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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フラット35における物件検査の特例措置について)

フラット35における特例措置について

このQ&Aのポイント
  • フラット35では、竣工済み新築住宅における物件検査の特例措置があるとの情報があります。
  • 公庫基準に達していない物件でも、条件が揃えば特例として物件検査を行うことができる可能性があるようです。
  • 特例措置の詳細は、フラット35の公式ホームページで確認することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.1

 前質問に続いて、また私が1番乗りですね。  『完成前の建物を見ずして公庫基準に達しているとの認可を受けることが出来る』と 書かれていますが、現場検査を全くしないわけではないはずです。  本来は竣工後に中間検査は出来ないんだけれども、フラット35の適用住宅を増やすため、 中間検査項目の施工状況がわかる資料がきちんと揃っていれば、現場検査は竣功後だけでもいいという 趣旨ですので、検査機関の方は竣功現場を確認に来られるはずです。  検査済証を出さないでおこうとしていた施工業者が、公庫の中間検査項目をクリアしている と示せる資料(現場写真や管理状況)をマメに準備していたとは思えないんですが・・・

ysmk
質問者

お礼

続けての回答どうもありがとうございます。 なるほど、竣工後の物件検査を行うための特例ってどういう時に適用されるのかなと思ってたんですが、中間検査に代わるくらいの施工時資料が不可欠ってことなんですね。そりゃあだめです、あの業者じゃ。(^-^;) ご回答ありがとうございました。 kerokerokunさん並びに前回の質問時にお答えいただいた方々のアドバイスを聞き、考えていた物件はざっくりと切り捨てました。 勉強になりました! また頑張ってさがします(^-^)

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