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住宅仲介業者のミスで、困っています
このたび新築分譲一戸建ての住宅を、住宅仲介業者の仲介で、購入の売買契約を結びましたが、 その数日後に、対象の物件が予定していた公的融資(財形住宅融資)の対象外であることが判明しました(耐久性の観点で)。 公的融資だと会社の補助が多く、私の会社で公的融資を利用しない人はいないため、全て白紙に戻そうと考えております。 仲介業者には、該当の公的融資で資金調達する旨は、最初から伝えていました。当初はフラット35を利用する予定でしたが、フラット35の基準に適合しない物件であることは仲介業者から契約の前に伝えられました。 仲介業者のミスなので、売買契約時の印紙代も含めて、全てのお金を戻してもらいたいのですが、可能でしょうか? 公的融資を利用するという上での契約なので、白紙に戻した場合頭金の200万は戻ってくると言われましたが、契約時に使用した印紙代(45000円)は分からないと言われました。 こちらに落ち度のないことで公的融資を受けられないので、 45000円の印紙代も返して欲しいと思っています。 なお、住宅仲介業者との契約は、上記売買契約締結時に、一般媒介契約として結んでいます。
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- bunbun8
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売主も業者でしょうから、仲介業者と共になんとも情けない業者ですね。 ご質問を読んでいて疑問に思ったのですが売買契約書や重要事項の説明書のローン特約の欄には、融資申込み先がちゃんと「財形住宅融資」の旨が明記されていますか? もし明記されていれば売主が「フラットも使えないのになんで?」と気づいたのではないでしょうか。 明記されていれば白紙解約は円満でしょうが、明記されておらず「市中金融機関」などと書かれていたら揉めるかもしれません。言った言わないの話にならないように書面で契約するわけですから。 印紙についてですが、仮に話がこじれて法的解決へ進んだとして、どうなるのかはわかりませんが、明らかに融資不可な(審査の前の段階の話)状況をプロとして見誤ったという過失責任はあるでしょうから、請求してみたら良いと思います。 契約時に締結した一般媒介にさほど問題ありませんが、気分的に治まらなければ目の前で破棄してもらいましょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 売買契約には「財形住宅融資」の旨が明記されています。 この契約を白紙にした場合、45000円の印紙代の他に違約金や損害賠償、慰謝料などの請求は考えられますか? 既に引越しのことを親族や友人などに伝えていたり、ローンの手続きなどを進めていたり、子どもの学校の転入手続き等も進めておりました。 またその土地と物件をとても気に入っていたこともあり、 精神的なショックが大きいです。 ただ白紙に戻すだけでは納得できない気持ちがありますが、 印紙代以外を求める行為は無駄でしょうか?