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派遣先と個別に労働契約を結んだら違約金を払わなくてはいけないか?
看護師として派遣会社を通じて診療所に勤めていました。 つい先日、診療所側から直接職員にならないかと お誘いを受けました。 一方、派遣会社からは派遣される際契約で直接契約を 結ばない、結んだ場合は違約金(罰金?)を派遣会社 に支払うという旨が書かれていました。 労働者は職業選択の自由があり、派遣されたとしても 契約期間満了を持って改めて診療所と直接労働契約 を結ぶのであれば違約金を払わなくても問題がない、 または違約金を支払うようにする法的根拠がないと 考えるのですが、実際のところどうでしょうか? また、診療所側としては今後のこともあるのであまり 話をこじらせたくないというイトもあると思うのですが、 その点についてなにか良い方法があれば合わせて お教え下さい。
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お礼
kimu88様 適切なコメントありがとうございました。 非常にわかりやすくためになりました。