• ベストアンサー

派遣先と個別に労働契約を結んだら違約金を払わなくてはいけないか?

看護師として派遣会社を通じて診療所に勤めていました。 つい先日、診療所側から直接職員にならないかと お誘いを受けました。 一方、派遣会社からは派遣される際契約で直接契約を 結ばない、結んだ場合は違約金(罰金?)を派遣会社 に支払うという旨が書かれていました。 労働者は職業選択の自由があり、派遣されたとしても 契約期間満了を持って改めて診療所と直接労働契約 を結ぶのであれば違約金を払わなくても問題がない、 または違約金を支払うようにする法的根拠がないと 考えるのですが、実際のところどうでしょうか? また、診療所側としては今後のこともあるのであまり 話をこじらせたくないというイトもあると思うのですが、 その点についてなにか良い方法があれば合わせて お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

人材業界の者です。 ご質問では詳細がわかりませんが、「直接契約を結ばない・・」とは派遣元との雇用契約期間中でないことが前提ですと、r2sanさんの認識で間違いありません。憲法で職業選択の自由が保障されていますので、これに反する法律や契約は公務員の天下りや機密情報を扱う役職者の同業他社への一定期間の転職禁止など一部を除いて違法となります。(派遣元との雇用契約期間中であれば二重契約になりますので、r2sanさんに違法性が生じます。) また、労働契約締結において賠償予定の禁止というルールが労働基準法16条にありますので、違約金を払う旨定めた契約部分は無効になります。(今回のケースでは満了後であればr2sanさんに違法行為や債務不履行、損害を発生させる事項ではないので、そもそも論外ですが。) 以上2点を根拠に会社に違約金を支払う必要は一切ありません。 さて、そうは言ってもビジネスの信頼関係で診療所としては派遣会社とモメたくないというのは当然の事です。この場合円満解決方法としては診療所が紹介料や残りの派遣期間の派遣料をアップして事実上金銭を支払う事です。(但し紹介料は派遣会社が人材紹介会社としての許可を得ている場合のみ、許可なく紹介料を受け取ると違法になります。) 診療所が金銭の支払いを想定しているかはわかりませんが、診療所側から派遣元に「契約が終了したら直接採用したい、本来は法律で自由に採用できるのだが、ビジネス信頼上、派遣元の顔も立ててあげたいので・・・」と話をしてもらうのが良いでしょう。 個人的見解ですが、今回のケースは派遣元にしては業績的には「あってほしくないケース」ですが、本来派遣元はスタッフの方のより良い就業を願うのが本来の立場なので(そうすればr2sanさんが友達に紹介したり、派遣先が新たな派遣先を紹介してくれたり良い連鎖が起きやすいですし)、もし満了後の直接採用について違約金を定めたりしているのであれば、無知な派遣元にはそもそも疑問がありますので、話がこじれるようならば契約満了と共にそのまま診療所に直接採用されても良いと思いますよ。

r2san
質問者

お礼

kimu88様 適切なコメントありがとうございました。 非常にわかりやすくためになりました。

その他の回答 (2)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

どのような契約内容なのかがわかりませんので 厚生労働省のホームページで派遣で働く時のチェックリストがありますので参考にしてください。派遣会社の中には一部上場企業でも訳の分からぬ事を言う会社がありますから要注意です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

派遣先と派遣元の力関係で可能かどうかは別として、派遣先から派遣元へ話をしてもらうのが一番良いでしょう。 その際に、すんなりOKがもらえればよいのですが、もしダメだった場合は、派遣契約更新時に「紹介派遣」に切り替えてもらって、一定期間(半年とか一年とか)派遣元会社がメリットを取れるような条件で際折衝してもらうことですね・・・。

関連するQ&A