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棚卸資産の評価減
棚卸資産の滞留品の評価減の具体的な方法についてお教え下さい。 宜しくお願い致します。
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滞留品の評価減の目的は、将来の廃棄損失に対する引き当てですよね。 そのために、まず何を評価減の対象とする「滞留品」と定義するか、どの程度滞留したらどれだけ評価減しなければならないか、を会社の方針として決める必要があります。 例えば(3月決算の部品製造業) ・2月末時点での製造ロット別在庫データより、”製造から何年経過したか”の年齢データを抽出する。 ・滞留品の定義は以下のとおりである (1)0~1年の在庫:通常品と同等に販売・使用可能なため滞留品としない。 (2)1~2年の在庫:そのうちの50%近くが翌年に持ち越される(第1滞留品) (3)2~3年の在庫:そのうちの90%近くが3年以上経過する(第2滞留品) (4)3年以上経過すると販売・使用可能性がなくなる(廃棄) ・評価減は決算時において以下のように行う (1)評価減なし (2)第1滞留品は45%(50%×90%)の評価減とする。 (3)第2滞留品は90%の評価減とする。 (4)3年以上経過している在庫については100%評価減とする。 私の経験では以上のようなものが多かったと思います。 注意点としては ・滞留品の定義や評価減の割合は、在庫のライフサイクルや消費・使用期限、今までの廃棄状況などから合理的に計算されるべきである。 ・滞留の基準として、例では「製造から何年経過したか」を基準にしているが、「最終出荷から何年」など、その会社の在庫の性質や管理単位にあわせて決める。 ・例では2月データを元に3月決算時に評価減を行っているが、当然3月データ3月評価減の方が精緻な評価が可能になる。 ・引き当てという性格上、実際の廃棄と比較して評価減に過大過少があれば評価減の方法を見直す必要がある。 ・引き当てという性格上、将来事象を見積もっているため誤差はどうしても生じる。当然正確に計算できるほど望ましいが、業務の効率性を十分勘案する。 最後に、税務上は関係ありませんが、会計監査を受けている場合は会計士の方、連結子会社の場合は親会社の経理担当と、最終的に相談して決定したほうがいいでしょうね。
お礼
詳細且つ繊細なご配慮のあるご回答を賜わり誠にありがとうございました。 大変参考になり、助かりました。 ありがとうございました。