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扶養控除について
もう、扶養になる歳ではないのですが、親元を離れて、アルバイトをしながら専門学校に通っています。 この場合アルバイトの給料の金額は年末に何か書類を提出しなければならないのですか? 出来れば、金額を親に知られたくないのですが。
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- mt123456
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扶養控除については以下のHPをみると良いと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 年間の合計所得金額が38万円以下という要件がありますが、税金計算の場合所得=収入という意味ではありません。 収入金額から給与所得控除65万円を引いた額が所得となり、これに基礎控除38万円を加味して103万円までは所得税の課税対象となりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm というわけで、親に何も言わずに稼いで問題が起きないのは103万円までとなります。もし、バイト先等で所得税が源泉されて(されているかどうかは支給額の明細書を見ればわかるでしょう)も、上記金額までであれば税務署に確定申告して還付してもらうことができます。 もし、超えた場合は扶養を外れなければなりませんので親に連絡することをおすすめします。
- jyamamoto
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大雑把に説明します・・・。 (1)親の扶養控除に入っているかどうかを確認してください。 扶養控除に入っていれば、アルバイトの収入が38万円を超えるときは、親に連絡して扶養控除から外すようにしておく必要があります。 (2)アルバイト先が源泉徴収しているか(自分で税金の深刻をする必要があるかどうか)を確認してください。(多分、しているとおもいますが・・・) 源泉徴収されていれば、何の届出も要りません。 もし、源泉徴収されていなくて、年間のアルバイトからの収入の合計が38万円を超える場合は、税務署に「確定申告」という届出が必要です。