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アルバイトをしている子供は扶養控除になりますか

私の子供は今春専門学校を卒業してアルバイトをしています。今年12月までの収入は100万円でした。 子供は親元を離れてアパート暮らしをしており住民票はアパートの住所に移しています。 この子供を私の扶養家族として年末の扶養控除の申告ができるのでしょうか。どなたかお教え下さい。

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回答No.1

 こんばんは。  出来る場合と出来ない場合があります。 (出来ない場合) ・収入(手取りではなく、すべての支給額です。交通費は除きます。)が130万円を超えている場合 ・扶養していない場合  今回のケースですと、別居されていると言う事ですから、お子さんの生活費を仕送りで貴方が負担している必要があります。 (出来る場合)  上記の逆になります。  と言う事で、 >私の子供は今春専門学校を卒業してアルバイトをしています。今年12月までの収入は100万円でした。子供は親元を離れてアパート暮らしをしており住民票はアパートの住所に移しています。  100万円が手取りではなく支給額でしたら、金額的には問題ないですね。後は、貴方がお子さんに仕送りなどをして、その生活費の主たる扶養者になっているかですね。なっていれば、扶養者になります。 >この子供を私の扶養家族として年末の扶養控除の申告ができるのでしょうか。どなたかお教え下さい。  上記の要件を満たせば出来ると思いますが、「扶養控除の申告」をするには、扶養家族にしたい方を、会社から扶養家族として認定してもらっておく必要があります。それはされているんでしょうか?   扶養家族として認定されていなければ、申告しても無駄です。「扶養控除の申告」は、扶養認定がされている方の現況を申告するものですから、そもそも認定を受けていない方は記載の対象になりません。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.2

 ANo.1です。訂正です。  書き間違えました。「130万円」→「103万円」です。

gian737
質問者

お礼

たいへんご親切にお教えいただきましてありがとうございました。No1への回答にも合わせて御礼申し上げます。

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