損害賠償の判例でよく言われていることが「予測」です。
危険に対する予測が出来たかどうかが、まず双方に問われます。
参考になるかどうか分かりませんが、
交通整理の無い(信号の無い)交差点で、交差する道路が一方通行という道路で、こちらは通常走行して交差点に進入したが、一方通行に気付かず進入してきた相手車と衝突した場合、
通常走行してきた方にも、確認義務、予測義務が発生しているので、過失を取られることになります。
ご質問のケースでは、自転車の管理責任と駐輪の法のが問われるとおもわれ、また、相手車がどの程度自転車を確認することが出来たかが要点になると思われます。
過失割合については、判例はないと思いますが・・・。
ちなみに、過失割合というのは、民法の規定によれば裁判所が決めることになっています。
規定上は、勝手に決めることは出来ないのですが、運用上、裁判費用や時間の問題があるので、双方で納得出来る線を出し合って早期に解決する、のが一般的になっています。
どうしても納得がいかなければ、やはり「裁判所」に決めてみるのが良いでしょう。
最近は50万円までは簡易裁判が出来ますので、どうしても納得いかないような場合は利用してみるのも良いと思います。
ということなので、yamamichyさんの線が妥当かどうかは判断つきかねますが、示談(お話し合い)なので、御自分の主張は主張として、状況から判断する相手の責任(過失)を指摘してお話ししてみるのも良いと思いますよ。
個人的には、お話によれば相手車が倒れる直前に通り過ぎているようなので、避けようがなかったと思われますので、過失を認めさせるのは難しいかと思いますが・・。
お役に立てれば幸いです。