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過失割合を教えてください
自転車を路上に止めていましたが、目を離したすきに、自転車が倒れ、脇を通りかかった自動車の左側面にぶつかり、傷をつけてしまいました。動いている車なので、80(自転車):20(自動車)程度と考えておりますが、いかがでしょうか。
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- maranata
- ベストアンサー率78% (11/14)
損害賠償の判例でよく言われていることが「予測」です。 危険に対する予測が出来たかどうかが、まず双方に問われます。 参考になるかどうか分かりませんが、 交通整理の無い(信号の無い)交差点で、交差する道路が一方通行という道路で、こちらは通常走行して交差点に進入したが、一方通行に気付かず進入してきた相手車と衝突した場合、 通常走行してきた方にも、確認義務、予測義務が発生しているので、過失を取られることになります。 ご質問のケースでは、自転車の管理責任と駐輪の法のが問われるとおもわれ、また、相手車がどの程度自転車を確認することが出来たかが要点になると思われます。 過失割合については、判例はないと思いますが・・・。 ちなみに、過失割合というのは、民法の規定によれば裁判所が決めることになっています。 規定上は、勝手に決めることは出来ないのですが、運用上、裁判費用や時間の問題があるので、双方で納得出来る線を出し合って早期に解決する、のが一般的になっています。 どうしても納得がいかなければ、やはり「裁判所」に決めてみるのが良いでしょう。 最近は50万円までは簡易裁判が出来ますので、どうしても納得いかないような場合は利用してみるのも良いと思います。 ということなので、yamamichyさんの線が妥当かどうかは判断つきかねますが、示談(お話し合い)なので、御自分の主張は主張として、状況から判断する相手の責任(過失)を指摘してお話ししてみるのも良いと思いますよ。 個人的には、お話によれば相手車が倒れる直前に通り過ぎているようなので、避けようがなかったと思われますので、過失を認めさせるのは難しいかと思いますが・・。 お役に立てれば幸いです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
アイ キャン ノット!! 100:0では・・・??自転車の一方的過失と思われます。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
似たようなケースを取り扱ったことがありますが、自転車の置き方に問題があるように思えます。 自転車の所有者のあなたの管理ミスに見えますね、100%あなたの過失になると思います。 (以前の取扱は人でした。軽微ながらケガをして100%賠償しました。)
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんばんはm(__)m 質問者さんが路上に自転車を止めている事を承知なら これは自動車にとって避けきれない事故とも言えるでしょうし 車道に自転車はあってはならない物体ですよ どこで過失割合が出てきたのかは判りませんが 普通は全額払いませんか?
- lasichi
- ベストアンサー率31% (122/389)
何で自転車が倒れたんでしょうか? 風とかで故意でないなら自転車側に過失はないと思いますが。