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この過失割合は妥当でしょうか…

原付との接触事故に関してこの前ご質問させていただいたものです. 見通しの良い片道1車線(中央線は白線)で原付が低速で左を走っていたので40~50Km(制限40Km)ほどで追い越しにかかったのですが,突然原付が右によってきました. あわててハンドルを右に切ったのですが間に合わず車の左前側面(前面ではなく自ら側面に当たってきたような感じ)に接触,原付はバランスを崩して転倒しました. その先25mの交差点で右折するつもりだったらしいのですがウインカー出すと同時に行動したみたいな感じです. 相手は幸いすり傷程度で済みましたが,今日保険会社から連絡があり,私:相手=1:9の過失割合になりそうだと言ってきました. 交差点30m以内なのでこちらが悪いことはわかりますが相手も後方不確認,指示器出し遅れ(この点は相手が認めないかもしれませんが)という過失がありますし,相手からぶつかってきたような形なのにこの割合は正直きついと思うのですが妥当なのでしょうか? 私としては車の傷もコンパウンドで磨けばわからないくらいですし修理に出すつもりは無いのですが・・・. ちなみに相手も任意保険に入っています.

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  • apapa
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回答No.5

前回アドバイスさせてもらったものです。 前回は、過失割合の基本はkasakasakasa様40:60相手(以降この順番で表示)と思われると書きましたが、90:10と言われたのですね。 前回のご質問同様に、今回も再度確認しますが、事故の過失割合は現場状況他の詳細不明なこのような場では断定的なことはいえません。 交差点手前30m以内の場所での事故で、微妙なところがあります。 追越禁止(道交法30条3号)、交差点に横断歩道があれば追抜きも禁止(同38条3項)場所となり、ここで追越しにかかった際の事故。 交差点手前30mの追越禁止場所で、先行する原付が右折合図を出して走行していれば、 当然にも、その先交差点を右折しようとしていることは明らか。 原付(正確には一種)は、法定速度30km/h以下であることはご存知のとおりですが、そうであるがゆえにスグに追いついてしまったのですね。 相手が例え20km/hという低速走行しているからといって、もちろんそれは合法なのであり、 右折のため道路中央へ寄ろうとする原付の走路を妨げてはならないのです。 したがって、主な事故原因は追越しにあると。 前方不注意、追越禁止場所での追越違反を問われています。 一方相手側過失は、後方確認不十分といえます。 90:10が妥当であるか否かは、現場検証および双方の主張を聞かない限り不明です。 過失割合を争うなら、唯一の争点は、相手がウインカーを適切に出していたかどうかと思われますが。 >その先25mの交差点で右折するつもりだったらしいのですがウインカー出すと同時に行動したみたいな感じ ◎このようなあいまいな表現では勝てません。 「みたいな感じ」ではなく「ウインカーは出していなかった」と、言い切れると同時に、そのことを証明してくれる第三者証言が必要です。 現実問題として、過失割合に固執する意味はほとんどありません。 先のご質問へも書きましたが、今後を考えてみましょう。 行政処分 免許点数制度で、責任重い軽症事故=3点ですから、 安全運転義務違反=2点を取られても5点で、前歴なければ免停も免れます。 刑事処分 警察から検察へ書類は送られる(送検)でしょうが、検察は起訴しないと思われます。 民事賠償 人身部分は、自賠責(120万円)でカバー可能。 相手バイク修理費用は、その90%を補償することなり、任意保険使用してカバー。 自分の修理費用は、自分の車両保険でカバー。 何より大事なことは、ケガをした相手に対し誠意を持ってあたること。 示談交渉をすみやかに終わらせ、相手に「減刑嘆願書」を書いてもらい、検察へ提出しましょう。 そうすれば、不起訴処分となり、罰金はじめ何のオトガメなく済みますから。 保険会社担当者と密に連絡を取り、最善の解決を目指しましょう。

kasakasakasa
質問者

お礼

apapa様 前回に続きたいへん御丁寧な解説をしていただきありがとうございました. またご回答いただけてとてもうれしいです. 過失割合に固執する意味がほとんどないことはわかっているのですが,言葉は悪いですが向こうからよってきて側面に当たっているのに9:1というのはどうも納得いかなかったのでお聞きしました. しかし,皆様のお話を聞かせていただいているうちに9:1も妥当なのかと思えてきました. 「ケガをした相手に対し誠意を持ってあたること」が重要なのに過失割合のことばかり考えていた自分が恥ずかしいです・・・.とてもためになりました.ありがとうございました.

その他の回答 (7)

回答No.8

●多分追越が禁止されている一般的な交差点としてそれ位で妥当と思います。 ●交差点手前30mに近いところから追い越そうとした思考に習慣的な或いは教育的な素養としての問題があります。 ●「追越禁止場所」とは 「道路標識等で指定された追越禁止の場所」「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近」「勾配の急な下り坂」「通行区分のないトンネル」「己が優先道路でない交差点とその手前30mの区間」「踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30mの区間」 ●過失割合は現場主義 相手の方の「前触れ無しの進路変更」ですが、本来右折をする者は交差点手前30mの地点では中央線の近くに寄っていなければなりません。 そのための進路変更は実際に移動している時間プラス前触れのための右方向指示器の点滅3秒の時間必要ですから、交差点からもっともっと離れた地点から開始されなければなりません。進路変更する車両を1年間に膨大な数見かけるわけですが「前触れの右方向指示器3秒」を出しているな、よろしい!って思うのが何台ありますか、悲観的な実態です。 しかし交差点の手前30mの区間はこの事だけ取り上げても危険極まりない場所ですが、交差道路の利用者の動静、対向車線の利用者の動静、 そしてあなた自身の判断による通行の仕方が危険を凝縮していくのです。この事故では追越が禁止される交差点への右折車と追越直進車の事故形態という捉えられ方が根本になされると思います。 ●同様の事例がありました。原付側でしたが、相手車の事故窓口は共済でした。当初から五分五分の一点張りでした。それを相手六分当方四分に譲歩まではできますがどうするという言い方でした。貰い事故として当初は保険は介入しませんでしたが、いよいよ日数ばかり経過するので話しに出たところ、つまりこの交差点は追越禁止ですかと問いただして、追い越しは禁止ですと相手担当者は悪びれず返事する、それじゃあ五分五分や六分四分の話はおかしいじゃないですかという風に問い詰めて1:9の了承は取ったのです。しかし5:95まで追い込むつもりでいたのですが、当方の親にこの事故の判例を照らして説明したところ、自分の子にも1割は持たせないと事故の重大性が薄れると思ったのでしょう、1:9でいいからとの意向を伝えられました。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.7

同じようなケースを本で見ましたが、やっぱり9:1みたいです。 >交差点30m以内なのでこちらが悪いことはわかりますが相手も後方不確認 この場合ですと、相手に後方確認義務が無い可能性があります。 抜いてくる車両があってはならない場所です。 その例として、交差点で対向車は赤、こちらの車は赤+右折矢印で右折する場面を想像してください。 これ、ぶつかったらどうなると思いますか? 実はこれ、双方動いているのに100:0なんです。 普通、悪くない方にも前方不注意がつきますよね?ところがこれ、相手は直進してはいけないので、右折車の前方注意義務が無いケースなんです。 今回、原付に後方注意義務があったかどうかが疑問です。 下手をすると、追突同様100:0かもしれません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

書き込みだけの状況では一方通行なので、ああだ こうだというより、人身 物損ともに軽微であれば不幸中の幸いとあまり過失にこだわることも、ないのではないでしょうか? 示談ですから、多少の不満があったとしても折り合いを早く付けて、事故に遭わない運転を心がける!? 経済的負担も軽微ならそれでよし! 気持ちの問題なら時間の経過と共にわすれるでしょう。 意地になって溜飲さげてなんの得があるのでしょうか?

kasakasakasa
質問者

お礼

そうですね. 結構後ろばかり見てしまうたちで自分でも嫌になることがあります. もっと前を向いて物事を考えなければいけませんね. ありがとうございました.

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.4

原付と四輪ですと、まったくイーブンな条件でも四輪が8割~9割の責任を負うことになります。 今回の場合、右折しようとする原付、追い越そうとする自動車の両方に等しく周囲の安全を確認する義務が生じます。さらに、交差点という場所を考えれば、追い越す前に右折の可能性を予測してとどまるべきです。一応、原付が右折態勢に入っていますので、右折車を右から追い抜こうとしている(という状況になってしまった)、という点でも問題のある行動です。 さらに、速度差のある状況、しかもkasakasakasaさんは右に避けているのですから、原付が動き始めてからあたるまでにある程度の時間があったはずです。その状況で相手が自分の左前方側面にあたったのであれば、動き始めたときはまだ自分より前にいたか、さもなければ十分な側方間隔が確保できていなかったということです。どちらが真実であっても、kasakasakasaさんにとって不利な状況です。 以上を考えると、9割の負担は仕方ないのではないでしょうか。むしろ、「10割でも仕方ないけど、相手も動いているから0というわけにはいかないし」というように感じます。

kasakasakasa
質問者

お礼

そうなんですか~,イーブンな条件でも四輪が8割~9割責任を負わないといけないのですね・・・. たいへん参考になりました.ありがとうございました. >さらに、速度差のある状況、しかもkasakasakasaさんは右に避けているのですから、原付が動き始めてからあたるまでにある程度の時間があったはずです。 説明不足ですみません. 原付が動き始めてからあたるまではほとんど時間がありませんでした.理由は側方間隔が少なかったというよりも(もちろん十分ではなかったかもしれませんが),原付がいきなりグッと中央に寄った要素の方が大きいと思います. いずれにしても私が追い越しをかけたことに一番の要因があるとは思うのですが,指示器をだしたとしても直前でまったく後方確認せずに車側面に当たってきた原付の過失が1というのはどうかと思いご質問させていただいた次第です. 御丁寧な解説ありがとうございましたm(__)m

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

 原付って確か交差点の曲がり方を自転車と同じ扱いにするとかしないとかの決まりがあったんじゃなかったかな?もうあれは過去の話なのかしら。四輪と同じような交差点の曲がり方は出来なかったのは、道路幅にもよるかもしれませんが。  回避を速やかに行ったから被害が少なくて済んだ事。  相手が後方確認等を怠ったこと。  当日のスピード(原付は何kmで走っていたのでしょう)    等によっても変わると思います。  私見ですがまだまだいけそうな気はします。つまり相手の過失を多くする事も可能だとは思います。しかし、四輪と二輪ではやっぱり部が悪いですね。

kasakasakasa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます その場所は2段階右折しなくても良い場所でした. 原付は20km程度で走っていたようです. 保険屋さんは「追い抜きさえしなかったら事故は起こらなかった」っというのですが,1:9はちょっとひどいのじゃないかと思ってます. 御丁寧なアドバイスありがとうございました.

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

遥か彼方昔に免許を取ったのでうろ覚えですが。 障害物との距離は1.5~1.6m空けて走らなければならないと記憶しています。自転車・歩行者などが急に動いても倒れても大丈夫な距離。 また、自分が少しでも動いていたら過失割合0にはならないはずです。 詳しくは保険会社に再度確認してください。

kasakasakasa
質問者

補足

すいません. こんがらかっていました. 相手の過失が1でこちらの過失が9ってことです

noname#17171
noname#17171
回答No.1

妥当というか「これ以上は望めない」くらい好条件だと思いますが。 0:10なんて「こちらが完全に停止状態」でないとまずありませんので。 となれば1:9が事実上の「最高水準」です。

kasakasakasa
質問者

お礼

相手の過失が1でこちらの過失が9ってことです

kasakasakasa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます. 一番肝心なところが間違っていました 相手:私=1:9です すみません

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