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自動車対自転車の過失割合について
昨年暮れに交通事故に遭いました(起こしました?)。 状況はこちらが自動車で、幅広の優先道路の交差点を走行中に、左から一時停止を無視して進入して来た自転車が、自車の左側面に衝突して自転車に乗っていた人が転倒して1週間程度の打撲を負いました。 この様な交差点での事故の場合、6対4で自動車側が加害者になりますが、一時停止を無視して進入して来た自転車を轢いてしまった場合と、一時停止を無視して進入して来た自転車が側面に衝突した場合で過失割合が同じと言うのが納得出来ません。 この事故の場合、妥当な過失割合なのでしょうか?。 また相手は1週間の打撲と診断されたのに、3ヶ月間も通院し、こちらの自賠責保険から通院費、休業補償、慰謝料等30万円程が支払われたのですがこれは妥当な金額なのでしょうか?。 またこちらの修理費用約33万円程掛かったのですが、相手はこちらが被害者と言い一銭も支払いたくないと言ってます。どうすれば回収出来るでしょうか?。 こちらの保険会社の腰が重たく中々動いてくれません。 どうか宜しくお願いします。
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- n_kamyi
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>一時停止を無視して進入して来た自転車を轢いてしまった場合と、一時停止を無視して進入して来た自転車が側面に衝突した場合で過失割合が同じと言うのが納得出来ません。 双方の速度と回避行動で接触状況は変わるので、接触部位では過失割合の変動はしないのが通例です。 側面に衝突したから、相手の過失の方が大きいと判断できるのであれば、衝突直前に急加速すれば過失割合が有利ということになってしまいます。 1週間の診断書というのは、あくまで見込みの診断書です。 打撲で3ヶ月なら概ね妥当でしょう。 3ヶ月通院した場合の慰謝料の最大は378,000円ですから、妥当でしょう。 相手が払わないというのであれば、訴訟でもするしかありません。 保険会社は相手への賠償実務にかかる交渉が出来るだけで、相手への請求行為には交渉できませんので、保険会社を相手への請求行為に使うことはできません。
補足
>双方の速度と回避行動で接触状況は変わるので、接触部位では過失割合の変動はしないのが通例です。 相手の速度は10km/h位で、当時右から車が来ているのは知っていたと言いました(今では車が来ているのに気付かなかったと言うでしょうが)。私は30km/h道路を40km/h位で走行しており、接触を避ける為に、反対車線(道幅7m位)まで回避しましたが、交差点中央地点より進行方向に1m位前方の中央線付近で衝突した感じです。