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交通事故の過失相殺の割合について
私の知人が交通事故に遭いました。本道を走って来た自動車と側道を走って来た知人の自転車が止まりきらずに接触。自動車の側面に自転車が当たる状態です。双方の言い分は自動車の方は「まさか飛び出して来るとは思わなかった。 」自転車の方は「渡れると思った。」この場合の過失相殺の割合はどのように考えたら妥当でしょうか?自動車の修理費の一部は知人が負担しなければいけないでしょうか?
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十字路の交差点で自転車が狭路、車が広路をそれぞれ直進だったとすると 30(自転車):70(車) さらに自転車が右側通行、車からみて左方から進入した場合は+5加算され 35(自転車):65(車) もっと細かい状況が分からなければ(センターライン・交差点の見通し・規制標識など)過失割合は出せません。上記の過失割合はあくまでも一例と考えて下さい。 >自動車の修理費の一部は知人が負担しなければいけないでしょうか? 当然です。 自転車は明らかに車輌であり歩行者ではありません。車輌である以上、法令を遵守する義務があります。法令に違反して他人の所有物に損害を与えてしまった場合、それを弁償するのは当たり前のことではないでしょうか?
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- gamasan
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1番さんが言うようにこれでは事故の様子が全くわかりません 本道を走ってる車に側道を同じ向きに走ってる自転車 が どうやって当たったのかが疑問です 車が指示器も出さずに急に左折してきた というなら 車の過失が大きいでしょうが 「車の側面に自転車が当たった」とお書きですので 本来どちらかに優先権があるのに無視した この場合 車の運転手が 飛び出してくるとは思わなかった と言ってる所から考えて自転車の一旦停止無視が 考えられますが 想像しかできません
- 245689731
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横断歩道があったのか?信号はどうだったのか?などもう少し状況がわからないと何とも言えません。日本の道交法は基本的に歩行者(自転車)優先ですから歩は自転車側にあるかな
補足
説明がまずくてスイマセン。信号や横断歩道の無い交差点で自転車が狭い道から広い道を横切ろうとして広い道を走って来た車と接触した事故で、警察が来ましたが示談はしてません。知人は自動車の持ち主の保険会社より車の修理費などを過失相殺の割合により請求されているようです。