• ベストアンサー

車と自転車の事故。過失割合について。

20日程前に、事故を起こしてしまいました。車(相手)と自転車(私)です。人身事故として、警察へ書類は提出済です。 事故状況ですが、信号のない交差点での、出合い頭の衝突事故です。道幅は、ほぼ同じぐらいです。私(自転車)が直進しようと、交差点に入った時に、左方向より車が直進してきて、私は、車の側面に自転車ごと体当たりしてしまいました。 相手の方にはおケガはありませんでしたが、私のケガは、頚椎捻挫や、いたる箇所の打撲や擦り傷で、全治2週間という診断を受けました。(2週間経ちましたが、まだ首、腰が痛く、今もリハビリに通っております) そして、今日、保険会社の方からお電話があり「過失割合は6(車):4(自転車)」という報告を受けました。「自転車の方が一時停止を無視した」と・・。たしかに、きちんと一時停止はしなかった私も悪いとは思います。でも、一応左右確認はしました。(左見て、右見て。だったので、右を見てる間に車が来てしまってたようです)車の方は事故してすぐの時に「前のマンションを見ていて、自転車には気付かなかった」とおっしゃってました。 このような車の方の脇見運転でも、過失割合は6:4なのでしょうか? それと、自転車は乗れなくなった為、着ていた服は傷がついたので、買い換えたのですが(保険会社の指示によりです)、4割分(自転車は2万、服は5千円しました)支払わないといけないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

なんかすごくセコイ保険会社の担当者ですねえ。 セコイというのは、ある程度の人身分は自賠責(強制)保険から出るので、対物である自転車とか服の分をケチろうとしているのです。 買い替えを指示したのは金額を出したかったからでしょう。 もちろん法律上は過失割合に応じて負担することになっています。 しかしその当たりの説明も無しに一方的に買えという担当者のレベルは低いです。 場合によっては担当者を変えさせるよう加害者(あなたは被害者になります)に言った方がいいでしょう。 脇見をしていたことを相手が認めていることを主張して8:2~9:1には持っていけると思います。 但し動いている同士の衝突で10:0にはならないことと、側面のどこにぶつかったかが問題です。 前方ならいいですが、ドア付近だと自転車が前を見ていなかったことに見られますね。 でも納得しない限りは示談を引き伸ばしてください。 加害者に直接交渉する方法が一番効きます。 それとは別に医者には通いまくってください。 2週間どころか頚椎捻挫は早くても半年はかかるし、数年後に後遺症が出ることもあります。 毎日でも通院して早くよくなってくださいね。 加害者側の慰謝料も通院実績に比例して支払われます。(過失相殺されますけどね)

kor51
質問者

お礼

お返事ありがとうございましたm()m 過失割合に応じて、私も負担する云々は、ここのHPで初めて知った事なんです。保険の担当者ですが、ほんとに感じの悪い人で、正直、電話で話すのも嫌になってしまうような人なんです。でも、主張する所は、しないと自分が損しますから・・がんばって言ってみようと思います。  自転車ですが、車の右前輪に一番初めに接触しました。  頚椎捻挫ですが、なかなか治りませんね。辛いです。きちんと最後まで治そうと思ってます!

その他の回答 (6)

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.7

センターラインが引かれている車道はないのでしょうか。 事故によって失われた物品等は過失割合に応じて、あなたも負担しなければなりません。 あなたが走行していた車道では一時停止の義務があるように、相手側(自動車)は見通しが悪く、交通整理が行われていない交差点に入る前には徐行しなければなりません。自転車も車両に分類され、道交法を遵守しなければならず、違反した場合には、そしりを免れませんが、事故に合い怪我をした場合は、日本の法律では、ある程度、弱者として保護されうるものと定められています(弱者救済措置)。優先道路の区別がない交差点上で自転車と自動車が出会い頭で衝突し、双方に違反事項がある場合は、自転車30%:自動車70%となります。自動車にスピード違反や酒気帯び、免許の条件履行違反、横断歩道通過後30メートル進まないうちに当該交差点に達した場合等、自動車側に過失が重くなります。あなたが一時停止をしなくても左右確認したと主張するのは、見苦しいので止めましょう。一時停止ラインがあったのですから。 示談は治療が完治してから執り行ないます。健康保険で通院して、治療費は自分で立替えします。工面が出来ない場合は、(相手側の)自賠責に(一方的権利で)一回のみ40万円まで仮払い請求(仮渡金請求)が出来ます。それが使い切った場合は、何度でも10万円まで、仮払い請求(内払金請求)が出来ます。相手側から見舞いを受けとってもいいですが、賠償に含まれる予定と告げられたら、受け取らないようにします。医師が発行する書類はあなたを仲介して保険屋に渡すようにします。 医師がこれ以上は治らないと告げても、後遺障害が生じ得ないと思われるまで、示談はしません。この場合から治療日数として数えません。 もろもろの賠償請求に関する請求権の時効は事故日の翌日から2年ですが、時効中断がありますので心配は要らないでしょう。たちの悪い保険屋のようですので注意されたらいいかも知れません。放置で被害者を焦らせ、保険会社側にとって有利に運ぶ手法も取られても動じないようにしましょう。

kor51
質問者

お礼

ありがとうございましたm()m 治療費ですが、向こうが出してくださっています。事故相手の方は、感じの悪い方ではないのですが、保険会社の担当者がイマイチで・・。示談は慎重にしたいと思います。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.6

どうも過失割合、補償という考え方を勘違いしていますね。 車とか自転車でもなく、怪我の大きさを比べるわけではありません。 過失割合には交通弱者の概念があるため、自転車側に有利になる修正要素が入っています。 その割合から補償しなければならない額が出てくるわけです。 車側が請求しなくても構いませんが、当然請求する権利は持っているわけです。 質問者さんが請求する権利があるように、向こう側にも権利があるわけです。

kor51
質問者

お礼

ありがとうございましたm()m

回答No.5

相手が車両保険に加入している場合は、請求してこないこともありますが、過失応分賠償の観点から、本来は請求されて当然です。

回答No.4

過失割合は、自転車の方が弱者ということで自動車に厳しい割合になっています。 割合については、この程度でしょう。 自転車と服の損害については、4割の自己負担は当然発生します。 自動車の修理費の4割は請求されてますか? 本来なら請求されるのが普通ですよ、請求されていないのであれば、あまり細かいことを言わない方が身のためです。

kor51
質問者

お礼

お返事ありがとうございましたm()m 自動車の修理費って、普通は請求されるんですか?初めて聞きました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 一時停止の標識の有無は非常に重要でして、道幅の問題ではなく一般には向こうが優先道路と言う考え方ができます。 相手側に一時停止の標識があれば1(あなた):9(相手)となりますし、あなたの方にあったと言う場合は4:6は基本過失割合のままです。 考え方として話はここからスタートしまして過失の修正要素を加えていく事になります。有利に持っていくという事であれば相手方の加算要素を探したり加味する事となります。住宅・商店街又は狭路(+10%)、自転車の明らかな先入(+10%)、横断歩道上(+10%)、車の著しい過失(+15%)、車の重過失(+20%)。 これは相手に主張する際にもよく通じる話です。例えば住宅街だったから3:7、とか相手のスピード違反もあるから35:75だ、とかこんな論法です。 事故状況に当てはめると一時停止のある自転車がいきなり1~2割の過失で済むなど有り得ません。前述のように積み重ねていくと結果的にその位の過失割合と言う事はあるかもしれません。 それと気になる文面としては一応左右確認はした、と書いてますが、左右確認してぶつかりそうな位置に車が来ている事が視認できてないのは確認した事には当たりません。(もっともこれが基本過失割合を不利にする要素にもなりませんけど。)左を見ている時にも車は迫ってたはずです。車の側面にそのまま衝突するタイミングはどんなものだろうと考えてみてください。 お互い見落としたので事故になった、一時停止の標識がある方はより注意義務が課されています。(車と車なら8:2で加害者。)交通弱者の観点が加わるので4:6からのスタートです。

kor51
質問者

お礼

お返事ありがとうございましたm()m 一時停止をきちんとしなかった私も悪いです。反省してます。(今、自転車に乗る時には、きっちり止まるようにしてます!) 事故の場所は、角がマンションの住宅街でした。

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.2

自転車には気付かなかったのに自転車の方が一時停止を無視したことは、 何故わかったのですか? 相手方の証言に矛盾する箇所があります。 まして一時停止を無視して交差点に自転車が進入してきたら危険回避を 想定し細心の注意を払わなければなりません。依って車両の脇見が要因 と査定されます。さらに同幅員ですと双方に安全確認が生じますので、 交通弱者であります自転車の軽減割合を付加して8~9割の過失が相手 車両に科されます。以上の説明を保険会社に申し出て、ご自身の過失 40%の認定が間違いないか聞きただして下さい。

kor51
質問者

お礼

お返事ありがとうございましたm()m 一時停止の件ですが、車の人は気付いてないと思います。おそらく、事故証明を見て、保険会社が指摘しているのではないかと・・。 再度、保険会社と話をしてみます!

関連するQ&A