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自転車との事故の過失割合について

夜10時ごろ夕食を食べて、自動車で車道に入ろうとした時に自転車と事故を起こしてしまいました。 私はちゃんと歩道前で一時停止し、左右を確認したつもりでしたが、右から車が来ていないのを確認して、発進しようとしたら、左から歩道を走っていた自転車にぶつかりました。自転車が無灯火だったかはわかりません。 警察からは、左の確認不足といわれました。 この場合、私(自動車)と相手(自転車)の過失割合はどのくらいなんでしょうか? また、警察から業務上過失傷害と言われたんですが、どうにか罰金を払わなくていい方法はありませんか?

みんなの回答

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.5

No4の追加です。  相手が成人を前提として、1割求めると、当然相手も硬化して示談が進まないと思います。しかしながら、無灯火ならなお更、灯火有りとしても「歩道」を走って来てあなたの車に気付かないはずは有り得ません。その点を主張のポイントに重きを置いてみては如何ですか?  相手も硬化して示談書に判を押さなければ交渉が進まず、保険会社が相手を説得するしかなく、結果的に相手が困ることで、最低1割は主張しても構わないと思います。検察庁、若しくは裁判になったと仮定しても主張すべきはあなた次第でしょう。自転車も「交通乗用具」ですから、道交法の適用並びに過失相殺も適用されます。  ちなみに、相手が小学生以下だと、難しいです。

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.4

相手のケガの程度が分かりませんが、おそらく自賠責保険の範囲内ではないかと思われます。保険会社では、人身事故として交渉しますので、特に過失割合にこだわることはないと思いますよ。勿論納得いかない気持ちであれば、最低9対1は譲れないと、保険会社担当者に主張しましょう。相手に1割負担させる意味合いは、例え自転車と言えども、あなたの車にへこみや擦り傷位は出来たと思います。 罰金について、怪我の程度で、行政処分・免停60日(講習で7日に減免など)ケースバイケースで、刑事処分・書類送検後、検察官の心象次第です。  また、罰金が発生するとして考えれば、過失割合はハッキリ主張しましょう。つまり、示談書に判を押さないことです。(罰金分として1割は回収)  それから、蛇足ながら自賠責の範囲内なら、継続時等級ダウンは有りません。決着がつく前に継続なら、3等級ダウンしますから保険料アップで、先の自賠範囲なら元に戻り(他に保険事故が無ければ),等級アップで保険料は返戻されます。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.3

事故にありがちな「・・・したつもりだった運転」ですね。 罰金にするかどうか、検察&裁判所で決まります。 不起訴になれば何もなし。 <No.2さん 嘆願書を出すのは意見の聴取(公安委員会へ)か、検察ですよ。 警察に対しては被害者が「厳罰を望む、望まない」その程度を聞かれるのみです。

  • purity_mv
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回答No.2

> また、警察から業務上過失傷害と言われたんですが、どうにか罰金を払わなくていい方法はありませんか?  相手から警察に嘆願書を提出してもらえば罰則を逃れられる可能性はあります。嘆願書を提出してもらうには、過失割合がどの位?とかいわずに、相手に誠意ある対応をとるのが肝要かと思います。

回答No.1

「確認したつもり」と当事者は良く言うんですが、確認したなら事故にはならないはずです。 自転車を見落とした→確認不足 自転車には気付いていた→事故の可能性への認識不足 どちらにしても、自動車側に非があります。 警察に確認不足と言われるのはそのせいです。 過失割合はもう少し現場検証の結果がわからないと何ともいえませんが、自動車側に重きを置いた比率になるでしょう。 刑事事件になるのに罰金を払いたくないのなら、それは裁判で争うしか無いでしょう。

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