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この場合の過失割合は? その2

連続の質問 失礼します 以前、私が遭遇した事故です 相手に怪我はなかったので、それっきりとなりましたが、前の質問で思い出した次第です 自由に通行できる河川敷を自動車で走行 土手の下に多数の駐車車両 「危ない!」と、通行人が叫ぶ声が聞こえたので、何が危ないのかわからないものの、取り合えず急停車 土手を勢いよくかけ降りてきた子供が、駐車車両の脇から止まりきれずに、停車中の自動車側面に激突 この場合は、過失割合はどうなりますか?

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  • n_kamyi
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回答No.5

歩行者にぶつかって、歩行者が怪我すれば、よほどの事情がない限り、安全運転義務違反という道路交通法違反に問われます。 それが過失につながります。

mugencrm250ver2
質問者

お礼

自動車側が過失を問われないのは、例外中の例外なんですね ご回答ありがとうございます

その他の回答 (5)

noname#211894
noname#211894
回答No.6

駐車車両の間からは、往々にして人や自転車などが飛び出してきます。 車両との間隔や、速度、注視点など注意が必要です。 ぶつかった場所によりますよ。 ぶつかった場所と倒れた場所 止まった車にぶつかったのなら、ほぼ過失なしです。

noname#195579
noname#195579
回答No.4

駐車車両の側を通るときは危険予知をしながら運転しないといけないので 停まってから一端エンジンを切るくらいの慎重さでいかないと身を守れません。

  • n_kamyi
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回答No.3

車は直前停止なので、停止中とはみなされないでしょう。 車80:子供20になります。 子供の年齢により、修正がかかって、9010になることもあります。

mugencrm250ver2
質問者

お礼

自動車事故の過失割合の決まりは、 ・違法行為があったかどうか。 ・その事故を予見できるかどうか。 ・回避を行ったかどうか。 ですが、 この場合は、予見していなかった点が、過失を問われるのでしょうか?

noname#195579
noname#195579
回答No.2

過失が車に回ります。少しでも動いていたらですが。状況次第でですがね。

mugencrm250ver2
質問者

お礼

自動車事故の過失割合の決まりは、 ・違法行為があったかどうか。 ・その事故を予見できるかどうか。 ・回避を行ったかどうか。 が、争点となりますが、停止しているのと、少しでも動いているのとでは、上記の何が異なるのでしょうか?

noname#195579
noname#195579
回答No.1

自動車が停まっているのなら子供の過失となる。 子供には責任能力は問えないので保護者に責任がいく。

mugencrm250ver2
質問者

お礼

そのような判例があるのでしょうか? また、自動車が完全に停止する直前で、わずかに動いていたらどうなりますか?

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