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この場合の過失割合は?
ニュース記事を見て気になり、質問します 丁字路 自動車は制限速度20km/hを10km/hで直進 脇の道から出てきた自転車が、下り坂で速度が出過ぎ、一時停止の標識の停止線を越えて、自動車の側面に衝突 判例集では、自動車vs自動車だと、一時停止を無視した側が9割と載っていました ただ、これは出会い頭での衝突だと思います 相手が自転車、また、その自転車が車の側面に衝突してきた場合は、どうなるのでしょうか? 質問2 カーブミラーも無く見通しが効かない丁字路を自動車で直進する場合、このような事故を防ぐには、その都度 徐行するしかないのでしょうか?
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当事者の“声の大きさ”と“押しの強さ”と“忍耐力”と物的証拠や第3者の証言、そして最終的には保険会社や司法関係者の力で決まります、そんなもんです。 事故処理では、まったく事実でないことを“声の大きさ”と“押しの強さ”で事実にしてしまう強者は普通にいますので。
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>相手が自転車、また、その自転車が車の側面に衝突してきた場合は http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu2-20.htm 基本割合は、自転車40自動車60です。 一時停止と速度がありますので、50:50か、55:45ぐらいに行く可能性があります。 その他、年齢の問題、気象、明暗、自動車の速度なども修整要素です。 >その都度 徐行するしかないのでしょうか? 基本、そうなりますね。 丁字路ならまだマシじゃ無いですか。 そっちを注意すれば良いんだから。 十字路だと左右に注意しないといけませんからね。 道路の中央よりを走行して、いくらかでも発見を早くして、対処する時間と距離を稼ぐ方法を採りますね。
- zipang_style
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徐行の定義は、「事故の危険を察知した場合に停止など回避出来る走行」なので クルマが停止した後の接触だとしても、 自転車が通り過ぎるスペースを残して停止しなければ、 「事故を回避した」とは言い切れないので過失が発生しますね。 仮に、道をふさいだ状態で停止すれば 突っ込まれることくらい予見出来るでしょ、ってこと。 なので、クルマの停止位置、接触個所(フロント、A・B・Cピラー、リアフェンダー) 自転車の速度、などによって過失割合は異なると思います。 >質問2 カーブミラーも無く見通しが効かないところでは、 T字路、交差点に係らず徐行義務があると思います。 民家があれば、人が出てくることは普通です。 でも、T字路を直進するクルマが来なかった場合、 止まり切れなかった自転車は正面の民家の壁に激突するでしょうから 即死もあり得ますね。
- n_kamyi
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自転車側が自ら「制御不能になって止まっている自動車にぶつかった」と証言してくれればね。 ドラレコ必須です(笑)
お礼
ドラレコは装備済みですが、全方位はカバーしていません(^_^;) 貰い事故に遭わないことを願うばかりです ご回答ありがとうございました
- n_kamyi
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徐行していたら、交差点進入前に止まれますので、出合頭ではぶつからないと思います。 直前停止は停止とは看做されないので、過失は同様。
お礼
ご回答ありがとうございます 交差点進入前に停止して、そこに制御不能に陥った自転車が衝突してきたら、自動車は過失ゼロですよね
- n_kamyi
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判例では自動車60:自転車40になってますね。 道路交通法では、見通しのきかない交差点では徐行の義務があります。(優先道路を除く)
お礼
ご回答ありがとうございます 徐行していて、突っ込んでくる自転車を確認 直ちに停止した自動車に、自転車が衝突してきたらどうなりますか?
お礼
現実は、その面が強いですね