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人身事故 過失割合

自転車右折 四輪車直進での事故です T路のセンターラインのない道で 車で直進していた所 左方向から自転車が飛び出して来ました 車の左側面にぶつかり 相手の方は左方を脱臼し治療中です(全治2ヶ月)自転車側の道路には止まれの標識も止まれのラインもありました 事故証明には甲欄に私の名前が書いてありましたが車両側に過失が多いという事でしょうか?避けようのない道で飛び出してきたのは自転車なのに納得いかず質問させていただきました またこの様な場合 免許証や罰金など処分としてはどの様なものになるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

過失は自転車のほうが大きいです。 自転車は軽車両扱いになりますので、歩行者ほども甘くはみてもらえません。 過失割合も車とバイクの判例を準用しますので、一時停止標識のある脇道からの飛び出しであれば、自転車といえど過失が大きくなって当然です。 警察は過失のことまで口を挟む権限はありません。 甲欄への記載は、あまり気にされることはないです。 罰金が科せられるかどうかは検察の判断になりますので、なんともいえません。 違反点数については4点くらいの加算になるかと思いますので、他に違反がなければ一発免停にはならないと思います。

sarsar000
質問者

お礼

丁寧な回答 ありがとうございました 人身事故だけに相手の方はすべてこちらに責任があると思っているようで 心細くなり質問させて頂きました 少し気持ちが楽になりました ありがとうございます

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