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強盗に対する民事裁判
今年7月に職場で強盗被害にあいました。 先日犯人が隣の区でも強盗し、現行犯逮捕されました。 被害は現金のみで、これに関しては会社の保険がおりましたが、数回警察に出向いて調書をとり、今度は検察庁へ行き書類を作るそうです。 時間をさかれる上に、事件での恐怖心が残り仕事にも差し障りが出ています。 法律に詳しくないのでどこまで出来るのかわからないのですがご指導いただけますか? 1、刃物を突きつけられ現金を獲られました。 2、怪我はありませんでした。 3、事件後しばらく体調が悪かったのですが病院にはいっていません。 職場としては被害額は保険でまかなえたため損害賠償等、民事裁判については考えていません。 刑事裁判は犯した罪にたいして判決を下され、罪を償うものですよね? 金額の被害は会社のものでも刃物を出され対応し心に傷を負ったのは私個人です。 泣き寝入りするしかないのでしょうか? 民事裁判を起こした場合、どのような形になるのでしょうか?
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不法行為(民704条)による精神的損害賠償請求ができます。 つまり慰謝料請求のことです。 これはまさに心の傷に対しての値段なのでいくら請求できるかはなんともいえませんが、こんなやつには100万単位で請求してよいでしょう。 もちろん、裁判所が請求額まるまる認めることはほぼありえませんが少なくとも「私はこの位傷ついているんだ」という意思表示にはなるでしょう。 詳しくは弁護士さんとよくご相談して値段を決めてください。 強盗なんて凶悪な犯罪をするとこんなに金銭面でもペナルティをくらうんだ、ということを知らしめてやってください。 しかし、強盗なんてことをするやつは普通金が無くてやる奴が殆どなので判決でこちらの請求が認められたとしても実際お金が支払われるかは別問題です。 いくら裁判でも「無い袖は振れぬ」の人には無力だということを知っておいてください。
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- tokimoto
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簡単に説明すると法律上は慰謝料請求できるが実際は貰えないケースがほとんどです。窃盗・強盗・車上荒らしなどの犯人はお金に困ってやっている事が多く、捕まっても賠償できる経済能力がありません。 訴訟の際に弁護士さんから「裁判費用がかかる上に、何ももらえないかもよ」と言われると思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。確かに刑事さんにも同じようなことを言われた気がします。 現実は厳しいですね。。。。
No2,のものです、不法行為(民704条)ではなく、(709条、710条)間違いでした。 訂正いたします。
- gamasan
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ん~確かに被害者救済という意味では日本は 立ち遅れていると思います。 が、病院にかかってないとなると 客観的証拠が ありませんから 私は心に傷が残ったと言っても 単に精神的苦痛という扱いになるでしょう。 それに 強盗に入るくらいですから 当然犯人は お金に困っています。たとえ裁判で勝訴したとしても 相手は当分刑務所の中でしょうし返すお金があるとは 思えません。 となると そこまでする価値があるかどうかは 大きな疑問符がつくと思われます。 難しいことでしょうが 徐々にでも忘れてしまうことを お勧めしますね
お礼
早期アドバイス、本当にありがとうございました。 本当に悔しいというか歯がゆい思いですが、訴訟して、勝っても相手に支払いができないのではどうにもならないですものね。冷静な判断とお気遣いありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。確かに、今回のようなことは裁判で勝っても「ないものはない」ですものね。 犯罪急増の昨今、犯人が逮捕されきちんと罪を裁かれるだけでも良しと思うしかないでしょうね。