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遺失物についての脅迫?

不倫相手からの手紙を会社で紛失してしまい、偶然、同僚に拾われ、コピーされ社内の数人に配られてしまいました。その事実を知った後、同僚に返却を求めましたが、「日ごろのおまえの態度が悪いから返さない」とのこと。今後の態度を見て返すか返さないか決めると言っています。仕事の上のことですので、脅迫されているのでは・・と思うのですが、これは犯罪になるのでしょうか。対処方法等教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

noname#1159
noname#1159
回答No.5

 こんにちは。  コピーされてしまったのなら、「原本」だけ取り返しても仕方ない気がしますが。 あまり大騒ぎして、奥さんにでも知れたら更にヒドい状況になりますしね。 相手の「犯罪」を立件しようと思ったら、こちらの不倫も明らかになりますし、 相手の言う通り、「態度を改める」しかないのでは?  そもそも、その同僚の人は、あなたの家庭の事を心配してそんな事を言っているのか、 単にイヤガラセをしているだけなのか、どっちなんでしょう? 前者だったら、「犯罪かどうか?」なんて話じゃありませんよね。

chibikoba
質問者

お礼

ありがとうございました。ですが、「態度を改める」・・というのは、話の内容を要約すると、「俺に従え」に近い意味ですので、難しいなと思っています。 イヤガラセかどうかですが、その後も「俺の意見に賛同するよな。」的に言い寄られて困っている状況です。ですが参考になりました。またお願いします。

回答No.4

1、同僚の法的非難根拠について (1)刑事 偶然拾った手紙を返さないことについて遺失物横領罪(刑254条)。 コピーして社内の人に配ってことについて名誉毀損罪(刑230条)。 なお、このネタを奥さんにばらすなんて言えば、脅迫罪(刑222条)。もちろん証拠が必要だけどね。 (2)民事 名誉毀損に基づく損害賠償請求(民710条)。 2、とりうる手段について (1)弁護士に依頼 まず、弁護士に代理人になってもらう。そして、弁護士名で、 1、直ちに手紙を本人に返還すること。 2、名誉毀損に基づく損害賠償を支払うこと、および名誉毀損について謝罪すること。 3、前記1、2に従わなければ、民事的には損害賠償請求を求める裁判を、刑事的には警察に告訴する用意があること。 以上3点を書いた内容証明郵便を送ってもらう。おそらく最も効果があると考えられるが、最も費用がかかる(10~30万)のが欠点でしょう。 (2)警察に告訴 次に、警察に告訴する。告訴は口頭でも可能だが、こういった軽微な事件は、警察はあまり捜査したがらない。そこで、警察の手間がなるべくかからないように、口頭ではなく、ふんだんな証拠と完璧な告訴状を作って提出したほうが望ましい。告訴状の作成を弁護士に依頼するのがベスト。それでも、必ず捜査してもらえるとは限らないので、時間的金銭的コストが無になる可能性があることは覚えておいたほうが良いと思う。また、自分で告訴状を作ることも可能だが、一定の格式と内容を備えたものを作るにはそれなりの勉強が必要。 (3)上司に相談 法的手段ではないものの、一定の信頼関係があれば、容易に、かつお金をかけることなく目的が達成できる。 (4)自分で解決 最もお金がかからない方法。ただしそれなりの交渉テクニック(?)がないと帰ってくるものも帰ってこなくなる危険性あり。この辺は他の人の意見を参考にしてください。 以上ご参考までに。 でわ。

chibikoba
質問者

お礼

法的な解決法から自分自身でできることまで教えて頂きまして、本当にありがとうございました。同じ会社内のことで、相手のあることですので、慎重に上記の方法を考えさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

  • yanagya
  • ベストアンサー率37% (31/83)
回答No.3

不倫の問題もありますが、同僚もヤなヤツですね。 他の方も書かれていますが、もう一度「返してくれ」と交渉してその内容をテープに収めておく方がよいかもしれませんね。 ・同僚がその手紙を拾って、返してない ・他の人にコピーして配布した 事を認めた話が録音できれば、具体的な脅迫を受けた時に証拠として切り札になるでしょう。 録音した後は「自分の立場が悪化したときは、お前も道連れだからな」で良いのでは? 逆に相手を責めると、chibikobaさんの立場もまずいですから・・・

chibikoba
質問者

お礼

ありがとうございます。今後の対処の方法を考えていくためにも、もう一度「返してくれ」と交渉してみることにし、その時の内容をテープに収めてみます。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 たしかに悪いのは chibikoba さんなのかもしれませんが(^_^;  でもこれは窃盗罪です。  個人の秘密を勝手に公に公開したわけですから、プライバシー保護義務違反にもなります。

chibikoba
質問者

お礼

最初の返却を求めた話し合いの時に同僚は「公の場所に落としておいたものは、ゴミだ、これを拾ったのは俺だ、だから俺のものだ」と言っていますが、これは違うということがわかっただけでもありがたいです。本当にありがとうございました

回答No.1

金品を要求したわけではないので、脅迫にはあたりません。 対処方法は、話し合うしかないとは思いますが、その同僚の出方によっては、 「ばらすならばらせ。そんな脅しにのるか!」くらいの態度で臨まないと、 弱みをつかれて、あとあと面倒なことになってしまうでしょう。 仮に金品を要求されたとして、警察に訴える場合は その証拠(録音したテープ)を提出しなければなりません。 警察に訴えるとしたら、遅かれ早かれ不倫の事実は明るみになるでしょう。 ですから、いずれにせよ、あなたは毅然とした態度をとるしかないと思います。

chibikoba
質問者

お礼

金品の要求がなければ、脅迫ではない・・・なるほど参考になりました。そもそも、こちらの不注意が原因ですから、もう一度話し合ってみようと思います。