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【脅迫罪か】先輩に暴言を吐かれ、ハサミで襲われた場合の対処法とは?
- 夏休みの前に先輩が親友に暴言を吐いた場合、その後の事件について相談しています。明日学校が始まるが、先輩が怖くて行きたくないと悩んでいます。
- まず、脅迫罪の有無についてですが、法的な評価は厳密には制度によって異なります。しかし、相手が脅迫罪を犯している可能性があります。
- もし脅迫罪である場合、警察に相談しましょう。また、犯罪でない場合でも、被害者としての権利がありますので、学校や保護者、教師に相談することが大切です。
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脅迫罪は意外と簡単に成立してしまう刑事罰の一つです。 故意犯かどうかには関係なく、生命、身体、自由、名誉、財産といったものに害を及ぼすと人を脅迫すると「脅迫罪」になります。 近いものに「強要罪」があります。こちらは相手に何かをすることを強要する罪で、有名な事件としては「コンビニ店員への土下座強要事件」があります。 まず、夏休み前のことについてはあなたに対しては何らかの罪に問えることはないでしょう。怒鳴ってきたとしても、暴力を振るわれたりしているわけではないためです。「黙ってろ」は強要にみられるかもしれませんが、口をはさむなという意味では強要罪が成立しないと考えられます。 但し、親友に対しての暴言は「親友に対して」の侮辱罪(相手を侮辱すること。差別的な発言をするとかそういうもの)、名誉棄損罪(相手の名誉を貶めること)に問える可能性はあります。 次の日については、完全に問題です。 まず、凶器をもって襲ってきた時点で「殺人罪(未遂)」「傷害罪(未遂)」になります。さらに、刃物をもって「殺す」と言って襲ってきていますので、これで立派な「殺人未遂」です。 殺人罪と傷害罪は「その結果をもたらす」ではなく、「その行為を行おうとした」だけで罪に問われます。 つまり、襲ってきたという事実で「傷害罪」となり、殺意があった(「殺す」という言葉から)ので、ランクアップして「殺人罪」になります。 罪の重さとしては 傷害未遂<傷害<殺人未遂<殺人 で重くなります。 また、単純に「本を投げつけられて当てられた」時点で「暴行罪」が成立しますが、既に前段で「あなたを傷つける意思があった」ので、怪我をしていれば「傷害」、していなければ「傷害未遂」がひとまず成立すると考えてください。 つまり、あなたの身に起きたことは事態を重く見れば「殺人未遂」です。 一番は先輩と示談する(この件については何もしないことを確約させるなど)ことですが、それができないならこれは親に相談したうえで、警察に被害届を出してください。結局のところ、警察に相談するとなった時点で保護者たる親にはどうやっても連絡が入ると考えてください。 学校で起きたことですから、監督責任が学校にも生じますので、どのみち「どうにかしよう」ということなら学校にも話を通さなければいけません。 対処法というか、最終的に目指すところは「自分に害のない状態を確約させる」か「刑事的(社会的)責任を取らせる」か、です。 これは当事者が未成年であれば双方の保護者がまずは話し合うことになります。それで不調になれば、被害届を出して警察を巻き込んで「殺人未遂事件」として扱ってもらったうえで民事訴訟(裁判)をすることになります。 あなただけがここで悩んでも事態は動かない(学校には行けない)だけですから、心配をかけるかもしれないから親には・・・という考えを改めて、親に相談してください。
お礼
ありがとうございます。 おかげで疑問や不安が無くなりました! 回答を参考にいろいろと話し合っていきます。