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個人事業の家族への給料について

私は個人事業主で、青色専従者(長男)と社員1人がいますが、今年1月から私の次男が入社したのですが、次男は結婚し家を建て、私たちからは独立して住んでいるので、一般社員と同じく、給料も源泉徴収しているのですが、このような処理で間違いはないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

所得税においては、生計を一にする家族に対して給料の支払をしても原則として必要経費となりませんが、その特例として青色事業専従者給与が認められています。 しかし、次男の方は、事業主とは別居して全く独立して生計を維持されている訳ですので、生計を一にしているとは言えませんので、通常の従業員と同様の取り扱いで問題なく、現在の処理方法で間違いありません、大丈夫ですよ。

ddoobb
質問者

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ありがとうございました。

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