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個人事業で友人に手伝ってもらう場合は?

おせわになります。 個人事業でネットショップをしております。 友人に手伝ってもらったときなどに、月2~3万お礼として 支払っていこうとおもっているのですが、 その場合、青色事業専従者給料に関する届出書を提出しなければ なりませんでしょうか。 毎月というわけではなく、子供たちが長期休暇のときには休みとしたいと思います。 忙しいときだけ手伝ってもらうという場合もあるかもしれません。 源泉徴収などもよくわからない状態です・・・ また、最低賃金などがあると聞いたのですが、 好きな額を決められないのでしょうか。 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.5

「年間20万を超えるのですが、 サラリーマンではありませんが、確定申告の義務が発生する」に 前提が「サラリーマン」であることを理解してください。 そうでなければ、一般の方ですので、年間20万円がどうのこうのという規定は無関係です。 確定申告義務が発生するのは、年間所得から基礎控除額38万円を引き、生命保険料控除、社会保険料控除などをひいて、確定申告書を作成した場合に「納める税金が出る者」です。 その意味では所得が年間38万円以下の人は明らかに確定申告書を提出する義務はありません。 お手伝いをしてくださる方が、夫の控除対象配偶者になっていたいというなら「年間所得38万円以下であること」が収入条件です。住民税では33万円です。 ごく希に「20万円」という数字がどのような場合に登場してどういう使われ方をしてるのかを知らずに「20万円以上だとどうのこうの」と云われる方がいます。 大前提が「一社に勤めるサラリーマンで年末調整を受けてる者」であることです。 手伝いをした、講演をしたなどで、収入が発生する方も多いです。 全てに申告義務を課すと大変ですし、そこまでの所得補足を当局はできませんので、所得税法121条で「20万以下はええよ」と云ってるわけです。 このことから「年間20万円を越えると申告義務が出る」という表現が片手落ちだとわかります。 無職の専業主婦には無関係な条文なのです。 20万円を越えるなら、確定申告義務があるから、源泉徴収をしておいてあげれば、還付されるから源泉徴収をしておこうといいうのも、実は無関係なことに首をつっこんでます。 元々源泉徴収義務がないのに、徴収して納付することはないのです。 外注費として受取った方が確定申告をするか、しないかはご質問者には無関係です。 知ったことではないのです。 説明の根拠条文は所得税120条、121条です。一度読まれると良いと存じます。

xxxagehaxxx
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 とてもわかりやすくて、なるほど!と理解ができました。 細かく説明頂き、本当に感謝しております。 股何かございましたら、ご質問させてください。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

外注費でよいと思います。 源泉徴収義務についてですが、源泉徴収義務が発生する報酬は規定されてます。以下参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収義務がないのに源泉徴収をする必要はありません。 外注の内容で上記に当てはまるといえば10%天引きして納付する必要がありますが、該当するものではないように思いますが。 毎月手伝ってもらうのでと「給与」だとして支払ってるのだと、あなたが言うならそれでかまいませんが、面倒くさいですよ。 面倒くさいから外注費にしてしまえという発想は良くないのですが、多くの企業が「給与契約」から外注契約にするのは、実はここにあります。 源泉徴収簿の作成、計算書の提出と納付、年末調整、法定調書の作成と提出など「や、や、や」というほどあります。 ところで、手伝ってくださる方がサラリーマンで年末調整を受ける立場にある場合には、年間20万円以上の「本業以外の所得」があると確定申告義務が発生します(所得税法第120条、第121条)。 外注ですから、事業所得として、本業に加算しての申告が必要です。 そのことと源泉徴収義務があるかないかとは無関係です。

xxxagehaxxx
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 外注費にしたいと思っております。 雇うとなると本当に大変なことになるのですね・・・ 手伝ってくださる方は、主婦の方なのですが、 内職で月に1~2万ほど稼いでいるとのことです。 その場合は、年間20万を超えるのですが、 サラリーマンではありませんが、確定申告の義務が発生するのでしょうか。 もしも、その方が、確定申告の義務が生じないようにしたいとのことで有れば 20万円以内におさえれば、よいということでしょうか。

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  • botamoti
  • ベストアンサー率23% (103/442)
回答No.3

No-1です。 源泉徴収義務はありませんが相手に支払う金額が年間20万を超えると申告義務が生じるのでは。 であれば最初から10%引いておいてあげた方が楽では。 その方も申告すれば大抵戻ってきます。 支払った時に領収書を忘れないように。 支払い金額は初めに書いたように無制限です。自由に決めてください。 P.S ご存知かと思いますが、車もPCもガソリンも電気代、部屋代、電話代、コピー代、殆どのものが経費になります

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

雇用契約がないなら「給与」ではありませんね。 外注費とするのが一般的です。 ご質問者は他に給与を支払っていて「給与の支払い事務所」になってますか。 なっていないなら、源泉徴収義務はありません。 外注費は「労働賃金」ではないので、最低賃金の拘束をうけません。 青色専従者給与は「身内親族に払うもの」ですので、友人だとなりません 「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。」が一つの条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

xxxagehaxxx
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 そうなのですね。勉強になりました。 「給料の支払い事務所」ということですが、 私はひとりでネットショップをしているのですが、 手伝ってもらおうと思っている方は、だいたい毎月手伝ってもらいたい方がひとり。 あと、忙しい時期に手伝ってもらいたい方がひとりと考えております。 そのほかにはお支払いする方はおりません。 たとえば、毎月3万円を1年お支払いするとなると 外注費でも大丈夫でしょうか。

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  • botamoti
  • ベストアンサー率23% (103/442)
回答No.1

外注費で処理されては 金額もお互いが納得していれば幾らでもOKです 源泉として10%引いたのを支払えばいいです もちろん経費にて処理できます

xxxagehaxxx
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。^^

xxxagehaxxx
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 外注費というのがあるのですね。 自分で調べてみたところ 個人事業の方だと源泉しなくてはないみたいですが、 手伝ってもらう方は、扶養に入っている主婦なので、 源泉はしなくても大丈夫でしょうか?

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