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会社法と消費税の関係
来年から会社法が施行されますが、有限会社を駆け込みでの設立を考えています。現行は2年間は有限会社は消費税が免除されるメリットを使いたいのですが、会社法が施行されても、このメリットは使えるのでしょうか?
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- kamehen
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回答No.1
消費税については、基準期間における課税売上高が1千万円以下の場合は、免税事業者となるため、設立後2期については、基準期間の課税売上高がありませんので免税事業者となりますが、但し、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上の場合は、設立後2期について、強制的に課税事業者となるものです。 ですから、現行法では、株式会社は最低資本金が1千万円ですので、株式会社は全て該当する事となるだけであって、有限会社なら免税事業者というものではありませんので、会社の形態により決まるものではなく、資本金等の金額により決まるものです。 従って、資本金1千万円未満で設立されれば、会社法が施行されたとしても、現行消費税法においては、設立後2期については免税事業者となります。 (逆に言えば、有限会社でも資本金1千万円以上で設立されれば、設立後2期について、課税事業者となります。) ただ、資本金1千万円以上の場合の特例も、新会社法施行により、意味を成さないものになるような感じですので、なんらかの改正はあり得るかも知れませんが、今年設立されるのであれば影響はないものと思います。