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有限会社の設立
会社法が、もう少しで施行されるそうですが、 今の段階で有限会社を設立するのと、会社法が 施行されてから株式会社として小規模の会社を 設立するのはどちらがメリットがあるのでしょうか? 手続きの面で、もう少し待った方が、得になるとか あるのでしょうか? 特例有限会社で残ることにメリットはあるのでしょうか?
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noname#58429
回答No.1
特例有限会社として残るメリットについて 決算公告・計算書類の備え置き義務なし、取締役に任期がない(役員重任登記不要)といったところでしょう。これらはランニングコスト・手間という点で着目点でしょう。 また、外見的にも有限会社であれば平成18年の会社法施行前設立である、資本金300万円以上であることが一目瞭然ですから、今後時間の経過とともに1円株式会社など過小資本の会社が増えてくると逆に一定資本金があるステイタスとなるかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、納得いたしました。 一定資本金があるというステイタスになると いう発想は思い浮かびませんでした。 決算公告、計算書類の備え置き義務なしというのも 納得できました。 お聞きしたかった点を見事にお答えくださいまして、 ありがとうございました。