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息子の破産時、連帯保証人の父親の自宅、生保の解約金はどうなりますか。
地方で世帯を持つ息子が事業を開始することになり、銀行から借入額の120%の極度額で根抵当権を設定して融資を受けました。 連帯保証人になるに当たり、自宅不動産、預金、有価証券、その他流動資産(生命保険を解約した場合の解約金)を記入した連帯保証人調書をFAXで提出しました。 調書だけで、担保には入っていません。 知人の話によりますと、有事のときは、これら財産は全て差押さえられると聞きました。 以前から家内には、祖母を介護してくれたお礼に、自宅を婚姻期間20年以上を利用した居住用財産贈与を家内名義にすると約束をしておりました。 今までその機会を待っていたのですが、この際、預金の一部を含めて、家内名義にしたいのですが支障はあるのでしょうか。 知人の言うとおり住んでる家、生保の解約金を含めて、全ての財産を差押えされるのでしょうか。そうであれば、これらの財産を今すぐにでも名義を変えたいと思いますが可能でしょうか。 金銭消費貸借契約書に自宅及び、預金等の名義を変えてはいけないと言う文言が入っているのでしょうか。或いはそれに準じたものが別にあるのでしょうか。 預金は消費したと説明できるのではないかと思っています。 自宅も担保に入っていませんので、前からの贈与の約束だったと説明できるのではないかと思っています。 よろしくお願いします。
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民法には、債権者による詐害行為取消権(424条)という規定がありますので、これが問題になります。 『第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。』 債権者が、債務者に財産があることを信頼して、お金を貸した、または、保証人として認めたのに、その財産を無償で譲渡するなど、債権者の信頼を裏切るような行為をした場合、債権者はそれを取り消すことができることになっています。 判例では、保証債務の履行の可能性が具体化する前であれば、他にもっともな理由があれば、贈与したからといって、直ちに債権者を害することを知っていたとはされませんが、主債務者が破産して保証債務の履行の請求をされることが、ある程度確定的になった後は、これを贈与すれば、債権者を害することは明らかであり、原則として詐害行為になります。 預金については、確かに、把握が難しいので、費消してしまったといえば追求できないかもしれませんね。(相手は税務署のように調査権があるわけではないので)。 ただ、不動産については、前から贈与契約があったとしても、所有権移転登記をしていなければ、それを裁判で立証するは難しいでしょう。裁判所は、口で言うだけでは信じてくれませんし、日付の古い贈与契約書を作っても、最近作ったと疑われる可能性が高いと思います。
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- info22
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以下のように理解しています(法律家ではありませんので正確さを欠くかもしれません)。私の親戚で隣家の商店の連帯保証人(相互に連帯保証人を引き受けていた)を引き受けたため、隣の商店が潰れたため、家財一切差し押さえされました。息子夫婦と階を分けて住み建物は息子名義にしてあったため、息子夫婦の家財と家は差し押さえを免れました。実家の近所の家は一家離散してしまいました。家の名義だけ月名義であったため、その人だけが一人そこに住んでいます。私も新築時、家の住宅ローンの連帯保証人を親や知人に頼みましたが繰り上げ返済して今は連帯保証人を頼んでいる人はいません。 息子にアパート入居時に連帯保証を頼まれましたが、住宅保証協会の保証ですませました。これからは息子たちの連帯保証を色々頼まれると思いますが、保証できない金額の連帯保証は避けたいですね。 連帯保証人になった借金の契約は、連帯保証人と借金の契約先との契約になます。借金の返済が滞ったりできなくなったときは、当事者の息子さん名義の財産、預金だけでなく、連帯保証人の名義の財産、預金、生保解約金、収入(年金)も差し押さえの対象になります。不動産は競売にかけられ、不当に安い価格で落札されても文句が言えません。借金を返済して余りある残金は、返却されます。 息子の事業失敗は世間では良くあることで、連帯保証で被害をできるだけ食い止めるには、連帯保証人の財産の名義を家族などに早めに変更しておくと良いですか、生前遺産相続などの特例措置を利用して名義変更するなどしないと、莫大な贈与税がかかってきますので、市役所などに設置されている無料納税相談室などで、できるだけ贈与税が少なくなるような名義替えの仕方を相談してみるのも良いかと思います。
お礼
ご回答有難うございました。
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「これからは息子たちの連帯保証を色々頼まれると思いますが、保証できない金額の連帯保証は避けたいですね。」 「息子の事業失敗は世間では良くあることで、連帯保証で被害をできるだけ食い止めるには、連帯保証人の財産の名義を家族などに早めに変更しておくと良いです」 本当に避けるべきですね。 なんとか早めに変更します。 たんへん参考になりました。有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。
補足
判例では、[保証債務の履行の可能性が具体化する前であれば、他にもっともな理由があれば、贈与したからといって、直ちに債権者を害することを知っていたとはされませんが]とありますが、これは理にかなっていると思います。「具現化と正当な理由」がポイントでしょうか。 非常に参考になりました。有難うございました。