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アルバイト 解雇 手当て

アルバイトとして勤めていた所にいきなり解雇されました。 予告一切なし。明日から来ないでって感じでした。 勤務期間 2005年4月第4週~2005年7月第4週 (約3ヶ月) 雇用条件 アルバイト シフト制 期間の限定なし(長期?) 解雇理由 無断欠席2回            詳細:○1回目の無断欠席          その日の勤務時間が決められておらず、          勤務日なのかすら曖昧であった。          その曜日は普段は入っていなかった。         ○2回目の無断欠席          勤務時間前に、持病のため2時間遅れるとバイト先に電話。          しかし、自分は病院に行くことを決意し、バイトへ向かわずに病院へ向かった。          2本目の電話(病院へ行く連絡)は入れなかったため、結果的に無断欠席となった。 このケースの場合、『使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。それが出来ない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』というのは適応されますよね? ここで気になる点が、『30日分以上の平均賃金』です。 3ヶ月と短い期間だったのですが、平均賃金を計算するのに十分なのでしょうか? 次に、いつまでに請求すればいいですか? なるべく早めに済ませたいですが、知識がまだ足りないんで、時間はほしいです。 あと、内容証明とか必要ですか?? ここまでしたら、相手が(払いたくないがために)弁護士連れてきたり、裁判になって、こっちが弁護士つけるハメになって余計な費用がかかるってことありますかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

たしかに、重責解雇には要件(労基署の認定が無いなど)が足らないですね。 労働基準監督署へ行かれたほうが良いと思います。 特別に費用は発生しません。 ただ、親身に聞いてくださるかはあなた次第ですが。 ひとまず、電話での相談もうけていますので、今日でも電話されてはいかがでしょうか。 万一、裁判するにしても少額訴訟でいけるケースですので、弁護士を立てなくても大丈夫です。 労働基準監督署の指導がうまくいかなかったら簡易裁判所へ相談してください。 簡易裁判所では少額訴訟用に簡単に訴状が作れる用紙を用意しています。 また、これはおせっかいですが、欠勤はやむを得ないとは思います。しかし、最低限事前(出来るだけ早く)の欠勤連絡、また遅刻→欠勤の場合は出来るだけ早く連絡をしてください。 これはこれから社会人として生きてゆく最低限のルールです。 (たまに、年配の社労士さんなら、こういうことを説教されることがありますよ。)

その他の回答 (3)

  • hearn
  • ベストアンサー率8% (2/25)
回答No.4

その後未解決でしたら参考程度に。 >ここまでしたら、相手が(払いたくないがために)弁護士連れてきたり、裁判になって、こっちが弁護士つけるハメになって余計な費用がかかるってことありますかね? これはないと思う。 予告手当てよりずーっと費用がかかります。 やる気もないのに脅し、はったりで裁判だのということはあるかもしれませんが、手当てを払うのを惜しむなら弁護士にすら相談しないと思います。 短時間の相談でも半端ではない費用がかかりますから。 労基署は一つの方法ですが、弁護士会の法律相談というのもあります。30分約5000円ですが、収入が低かったりすると、無料です。 それと、内容証明を出すのはかなり効果的でしょう。

  • dance1234
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回答No.2

「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」には会社が行政官庁(労働基準監督署)の認定を受けれいる必要があります。 参考のため「労働者の責めに帰す場合に該当する一例」(通達より) ●原則として二週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 ●出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合 あなたの無断欠勤が「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」にあたるかどうか、労基署または社労士に相談にいったほうがいいとおもいます。

ak_burton
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。早速の回答に感謝しております。 ところで、労基署または社労士に相談に行く場合、相談費用は必要でしょうか? また、電話での相談は承ってもらえるでしょうか?

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

無断欠勤があるのですか。 1回目はその言い訳でも言い逃れできそうですが、2回目は「遅れて行くって言ってたけど結局は無断で休んだ」って事ですね。 >このケースの場合、『使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。それが出来ない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』というのは適応されますよね? 労働基準法第20条ですね。 その条文の後半部分は下記のようになってますよね。 無断欠勤はこの部分に該当しませんか? ・・・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 まずは最寄の労働基準監督署に相談されるとよろしいでしょう。

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