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解雇された後のアルバイト勤務と解雇予告手当

6月22日に会社の業績不振のため解雇を言い渡されました。 7月15日まで勤務の話になりまりしたが、8月位から時々アルバイト(毎日ではありません。週に2回程度)に来てくれと上司から言われ、私も了承しました。 その後知り合いから、解雇予告手当というのを聞いて私も当てはまるので会社に請求できるかと思うのですが大丈夫ですか? アルバイトをするので少し引っ掛かりがあります。 よろしくお願い致します。

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  • sukupan
  • ベストアンサー率64% (69/107)
回答No.4

正社員を首になって、空白期間があってその後、アルバイトをするわけで、雇用の継続性はありませんし、労働法令で厚く保証されている正社員の身分を失うわけですから、解雇は解雇です。現に会社も解雇と言っているわけですよね。 また、解雇予告手当も労使間トラブルにおいて普通に使われる用語です。決してわけの分らない言葉ではありません。労働者の正当な権利です。解雇予告手当でキーワード検索すれば、弁護士事務所や労働相談、解雇Q&Aなど多数ヒットしますがご存じない方もいらっしゃるようですね。解雇手当で検索しても解雇予告手当が多数ヒットしますが。 ただし、質問者さんのケースで解雇予告手当が支払われるかどうかは別です。これは皆さんご指摘のとおり、残日数分になります。 なお、質問者さんの場合は、整理解雇にあたります。この場合、最高裁判例で、この整理解雇が認められる要件を4つ示しています。「整理解雇の4要件」で検索すればたくさんヒットしますのでご確認ください。この中の一つとして、就職支援を受けられる権利があります。 ご自分の権利を正確に把握された上で、では現実的にどうなのか良く考えて会社側とお話された方がよいと思います。

noname#88068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくご説明いただき、良く分かりました。 上司から「解雇」とはっきり言われたので間違いありません。 「整理解雇の4要件」で検索して見て見ました。 簡単に言うと、4つの要件を努力しても駄目だった場合に、整理解雇が発生するのですね。 上記内容を頭に入れて、会社側と話をしてみます。

その他の回答 (3)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

貴方の場合は解雇になりません。 7月16日から7月一杯自宅待機になります。8月から来いと言われて承知したのですから、解雇であるはずが無いでしょう。 解雇にならないのにどうして予告手当などと、知ったかぶりの話を信じちゃったんでしょうね。 8月からの話が無かったとしても、業績不振のための解雇で、1ヶ月に近い解雇予告が有りますから、労基法云々でクレームを付けられても、貴方が負けます。

noname#88068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はっきりと上司から「解雇」と告げられたので間違いありません。 退職後の保険証などの手続きについても、説明を受けました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

予告手当などと訳の分からない言葉を使うから誤解を招くのです 解雇するときは1ヶ月以上の猶予期間を定めなさい 猶予期間が一ヶ月に満たないときは1ヶ月から猶予期間を引いた期間について解雇手当を支払いなさい こういうことです 1ヶ月に満たない期間というのが1番の方の言われる4日分です

noname#88068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一ヶ月以上の猶予期間がないので、何か補償みたいなのがないのか知り合いに聞いたら、解雇予告手当と教えてもらいました。 確かに誤解してしまいますね。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>会社に請求できるかと思うのですが大丈夫ですか? 1ヶ月分の解雇予告手当の支給で即日解雇...もしくは1ヶ月前の予告で解雇 貴方の場合は6/22に予告...7/22までの権利... 不足分を請求しても4日分だけですね それよりアルバイト料をふっかけた方がお得でしょう

noname#88068
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 4日分なんですね…。 なんだか請求しても恥ずかしい感じがします。 おっしゃる通り、アルバイト料を提示より上げてもらった方が良さそうですね。