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「認知症」のお年寄りがリフォーム詐欺にひっかかったら・・・。

「認知症」のお年寄りがリフォーム詐欺にひっかかったら、民法・民事上における救済手段ってなにかありますかね・・・? 刑法上のはいくつか調べられたんですが・・・。

みんなの回答

回答No.2

そもそも有効な契約をするには「意思能力」が必要です。 意思能力とは、行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力のことで、これに欠ける場合は契約を有効に締結することができません。 例えば、赤ちゃんを相手に1000万円の金銭消費貸借契約を結んだといった貸主を法的に保護してやる必要があるでしょうか。このように、そもそもその契約をすると自分にどういう権利が発生してどういう義務を負うのかを認識すること自体ができない者との契約は無効となるのです。 「認知症」のお年寄りが、この意思能力に欠ける状態で契約したのなら、その契約は無効です。 No.1のおっしゃる制度は「成年後見制度」というもので、上でみたような意思能力に欠けるような精神的障害の常況にある者の行為能力を制限してしまうというものです。 行為能力とは、画一的にこれを欠くと有効な契約が締結できないとする法技法で、例えば「認知症」のお年寄りは先に見た意思能力を欠く状態であることが多いのですが、たまには意識がはっきりするようであれば、時々によって有効に契約できたりできなかったりして、契約相手やそのお年寄り本人にとって不都合を生じます。 そこで、あからじめ行為能力がないんだ、ということにして画一的にいつでも単独では有効な契約を締結できないとすることが有益なのです。 ただ、「あからじめ」といったように、成年後見制度を用いて行為能力を制限するには、事前に家裁の審判を受ける必要があります。 例え、行為能力も制限されておらず、意思能力に欠けることの主張に失敗しても、消費者契約法の条項に該当することが認められれば一定期間内に取消しが可能ですし、訪問販売であれば特定商取引に関する法律によって解除や取消しが認められる場合もあります。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

認知症の場合、未成年と同じく、契約を無効にすることができます。ただし、(準)禁治産者の申請を家庭裁判所に申告し、認定を受けることが必要となってきます。

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