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吊り上げ行為は「詐欺」になるか?
出品者が別IDを使っていわゆる「吊り上げ」をすることは、刑法上の詐欺罪や民法上の詐欺にあたりますか? 前提として、出品者による吊り上げを証明できるものとし、ヤフオクの場合とします。 それから、もし吊り上げ行為の禁止というローカルルールがなかった場合は結論は変わりますか?
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noname#41546
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noname#41546
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noname#41546
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noname#41546
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補足
入札させた点ではなく代金を請求した点に対して、「だました」と考えるのですね、なるほど参考になりました。 ちょっと他の回答者さんの回答を見て思ったのですが、商品そのものの価値についてだまされていないのに、そもそも落札者に「損害」はあるのでしょうか? もしあると考えるのであれば、取引経緯の中でだまされた点があれば常に詐欺が成立するのですか? 例えば、「出品者が男性と自己紹介していたのに実は女性だった」「出品者が学生と自己紹介していたのに実は社会人だった」などでも詐欺になりますか?(商品価値とは無関係の場合)