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倒産すると分かってて土地の名義や会社の役員を下ろしたりするのは詐欺罪に

倒産すると分かってて土地の名義や会社の役員を下ろしたりするのは詐欺罪になりますか? また刑法なら何条、民法なら何条というのが分かれば教えてください。また年金の口座に入ったお金の差し押さえはできるのでしょうか?

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  • fedotov
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回答No.2

No.1です。 勘違いしていました。 いったん国から支給され、銀行口座に入金された年金は、 年金の性格を失い、その銀行に対する預金債権となります。 口座に入ったあとは、通常の強制執行の対象になります。 銀行名・支店名だけ判れば、口座番号が判らなくても差押 できます。 抵当に入っていなくても資産の名義変更は、「差押え逃れの 資産隠し」で、民法424条の債権者取消権の対象として、 民事訴訟できます。 贈与直後に離婚して、妻に過大な財産分与していたら、 偽装離婚で夫の資産隠しであると、訴える事はできます。 離婚の財産分与形式は認定されるハードルが高いだけです。 借金で離婚する事は多いので、相当分の財産分与を超える 部分しか認められません。 一番良いのは、名義変更されるより先に仮差押命令を裁判所に 申立てして、処分できないようにする事だと思います。

tibita123
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • fedotov
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回答No.1

公的年金は税金の滞納以外、差押えできません。 年金の口座に年金以外のお金が入っていたら、 年金以外は差押えされます。 土地に抵当権をつけていませんか? 抵当に入っていたら、名義変更してもムダです。 個人で会社の債務の保証人になっていませんか? 役員を辞めても、他に財産を持った保証人を つけなければ、銀行などの債権者は保証人から 外してくれません。 自己破産するまで取られます。 抵当権がついていない財産は、奥様と離婚して 相当額なら財産分与できますが、不当に過大だと、 相当額を超える部分については、債務者から 詐害行為取消権訴訟を提訴されます。

tibita123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 登記を手に入れましたが、土地、建物すべて代表取締役の名義でした。担保には入ってません。親戚と商工会議所からお金を借りて設立したようです。 振り込まれた年金の差し押さえは無理でしたか… 確か口座に振り込まれたら可能と聞いてたのですが 何にしても手続き、手続きなんですね ありがとうございます

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