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証憑書類の保存が法律で・・・ではなぜ罰則がないのか?法律の意味が??
税法にはまったく無知なものでしてだれかわかりやすく教えてください。 証憑書類の保存が法律で定められているそうですが? 5年とか7年とか・・・・ではなぜ罰則がないのでしょうか? 法律で定めた意味がないのではないでしょうか? もしかして保存していなければそれを理由に莫大な税金を課せられるという 意図的な考えがありそれが罰則の代わりになるということが目的で罰則を 決めていないようなそんな気がするような・・・・・?? 誰かわかりやすく教えてください お願いします。
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noname#24736
回答No.1
税法上の帳簿等の保管義務は「課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について、残余財産が確定した場合は1月)を経過した日から7年間」、商法上の帳簿等の保存期間は「10年」と定められております。 罰則は有りませんが、税法では、申告に不審な点があると調査などで5年間(悪質な場合は7年間)遡って、調査をして課税することが出来ますか。 その時に証憑書類が無いと、反論が出来ず、当然ながら不利な扱いを受けますから、企業などは、この保存期間は遵守しています。 これが、罰則の代わりのようなものです。
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- shoyosi
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回答No.2
会社が存在していますと、株主に対する背信行為となり、責任が生じるため、意罰まで必要ないとの考えと思います。破産しますと、帳簿の不作成・破棄は、詐欺破産罪、過怠破産罪が成立し、懲役刑の可能性があります。会社更生法にも同種規定があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
いつも、いつも的確なアドバイスありがとうございます。