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証憑書類の保存が法律で・・・ではなぜ罰則がないのか?法律の意味が??
税法にはまったく無知なものでしてだれかわかりやすく教えてください。 証憑書類の保存が法律で定められているそうですが? 5年とか7年とか・・・・ではなぜ罰則がないのでしょうか? 法律で定めた意味がないのではないでしょうか? もしかして保存していなければそれを理由に莫大な税金を課せられるという 意図的な考えがありそれが罰則の代わりになるということが目的で罰則を 決めていないようなそんな気がするような・・・・・?? 誰かわかりやすく教えてください お願いします。
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noname#24736
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- shoyosi
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いつも、いつも的確なアドバイスありがとうございます。