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法律を知らない者からすれば理不尽に思えるのですが、仕方ないのでしょうか?

固定資産税が過去12年間にわたり、かなり多く請求されていたことが分かりました。税法で5年分しか返還できないと言われ、不服でしたので、その旨申し立てました。そうすると固定資産税課のミスだったため利息もつけて全額お返ししますとのお返事でした。税金は支払い忘れ等、故意ではない未払いでも、追徴課税といって、かなり高い罰則金を取られます。ですが、固定資産税課の間違いで返還された金額に対しての利子は年間1.4%でした。法律などは知りませんが、人道的に考えておかしいと思ってしまいます。地方自治体は住民が間違っていたときは許さず重い追徴課税を課し、役所が間違っていたときには寛容な気がしてしまいます。これは当然のことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mabui
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回答No.2

 質問者さんへの回答にならないかもしれませんが。  私の自治体では、法定5年プラス条例5年で合計10年に遡って還付されます。還付利息は年5%です。確かに固定資産はかなり個別的で一つ一つに特徴があり、それをたった数種類の分類に当てはめて税率を求めますので間違いは必ず起きます(また登記簿上の地積には縄伸びなどあり実測とはかなり違っています)。ただそのために固定資産税台帳の縦覧期間を設けられてますので事前確認することができます。  今回のケースでは、固定資産税課にいくら掛け合っても質問者さんが満足される回答はでないと思います。そこでまず近隣の自治体や都道府県庁に還付金の制度について問い合わせしてみたらいかがでしょうか。以外と近隣の自治体の格差は気にしていますから、なにかのヒントになるかと思います。頑張って下さい。

ichigo_jun
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。私にとってとても貴重なアドバイスでした。心より感謝いたします。

その他の回答 (1)

noname#35478
noname#35478
回答No.1

>税金は支払い忘れ等、故意ではない この解釈は無理矢理としか思えませんね。 税金を支払うのが国民の義務として定められており、これが義務教育課程で教育がなされている以上、誰でも知っていることです。つまり、税金を支払わなければならないという事自体は誰でも知りえる情報で、故意ではないと証明し難いことですよ。むしろ、故意じゃないこともないでしょう。知っているのですから。 脱税というのは犯罪行為です。厳しいのは当然ですよね。 でも役所の間違いは犯罪行為ではありませんし「間違い」である以上は違法でも不法行為でもありません。 この差が金額で表れることは、私は不思議には思いません。 人道的に、ということをお役所がやっていたら(今回やっちゃってますが)平等さがなくなります。憲法で保障されているのはあくまで法の下の平等のみ。今回はラッキーだったとさえ思えます。 ほとんどの自治体はこの手のミスでは法定どおりにしか対応しないものですからね。時効もあることですから。 でもいざ反対の立場になった時も、当然時効って有効になるのですから、役所だけズルイ!というわけではないですよ。 脱税だって事項はありますから、古すぎるものに関しては刑事罰も税法上でも問えないこともあります。

ichigo_jun
質問者

お礼

貴重なご意見として参考になりました。ありがとうございました。

ichigo_jun
質問者

補足

私の質問の仕方に問題がありました。税金の支払いは国民の義務であることは承知しておりますし、実際きちんとお支払いしております。説明不足でしたが以前、質問とは全く別件で追徴課税のお知らせが来て、説明後役所のミスでしたと取り消しになったことがありまして、その時の追徴金の割合に驚きましたので。