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税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。
税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。 ある本で見たのですが、それには「水道光熱費などを銀行引き落としにすれば、領収書を集めなくても、通帳が帳簿代わりになる」と書かれていました。それでは消費税の原則課税の税額控除の要件を満たさないのではないかと思うのですが、どう考えたらよいのでしょうか。 同様に、自動振替のご案内通知も証憑として保存する必要はないのでしょうか。
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税金のプロの方に自動振替の場合の領収書についてお伺いします。 ある本で見たのですが、それには「水道光熱費などを銀行引き落としにすれば、領収書を集めなくても、通帳が帳簿代わりになる」と書かれていました。それでは消費税の原則課税の税額控除の要件を満たさないのではないかと思うのですが、どう考えたらよいのでしょうか。 同様に、自動振替のご案内通知も証憑として保存する必要はないのでしょうか。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 特例があり3万円未満ならば帳簿の保存のみでOKとのことでしたが、この本には そういう注釈もありませんでした。やや説明不足ではないかと感じています。