- ベストアンサー
6時間以上ならば加入できますか?
パート社員で求人募集をしてる会社に来週、面接に行くのですが、 健康保険と厚生年金に加入してくれないようです。 求人票には「4時間以上」の勤務を希望していて、私は6~7時間働くつもりでいます。 面接で「加入は出来ないのか?」と訊ねようとは思うのですが、失礼にあたるのでしょうか? 前の会社でも5年間パートだったのですが、毎日6時間勤務しても 「どうせ辞めるんでしょ?」と担当の事務員に拒絶され、結局加入してはくれませんでした。 今回もそうなると、将来的に不安になってしまいます…。 ちなみに「昇給・賞与」の欄も空白なので、ここでも具体的な数字を訊いた方が良いのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
パートといえど正社員相当の勤務要件に対し、一日の3/4時間、一ヶ月の3/4日あれば社会保険の適用は必須となります。 但しこの判断基準は法的に定められたものではなく社会保険事務所が判断する際の慣例的な規則であると聞きました。問題が生じた場合の判断材料であるそうです。正社員の就業規則とパートとしての契約・勤務実態を明確にして貰い、可能であれば社会保険に加入したいと申し出るのがよいかと思います。 賞与・昇給、後、有給等、パートタイマーへの待遇は明確にしてもらうべきと考えます。伝え方は人其々、TPOに併せて・・・ですが、私なら「雇用して頂けるなら長く勤めて行きたい。パートとして雇用頂いた場合の将来的な待遇や正社員との待遇の差を教えて頂けますか?」と切り出します。その中で社員登用や昇給の話になるでしょう。
その他の回答 (1)
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
>健康保険と厚生年金に加入してくれないようです。 >求人票には「4時間以上」の勤務 この会社の正規従業員1日の労働時間が8時間であれば、4時間パートの契約では厚生年金・組合管掌健康保険ではなく国民年金・国民健康保険加入となります。 >私は6~7時間働くつもりでいます。 労働契約内容により判断が変わります。 あらかじめ2ケ月以上の雇用が明確かつ正規従業員と比して労働日及び労働時間がおおむね3/4以上であれば、厚生年金・組合管掌健康保険の加入となります。 法による判断ゲージ(義務)は前述ですが、厚生年金・組合健康保険とも保険料が労働者の負担する部分(給与控除)と準ずる金額を会社も負担しますので、会社によっては会社の負担するお金をいやがり、パートの方を社会保険に加入させないで、国民年金・国民健康保険に加入してくださいと言うところもあるかもしれません。国民年金・国民健康保険なら会社の負担するお金は発生してきませんので・・・(前述要件を満たしていての社会保険未加入は違法です) 因みに健康保険は国民健康保険・政府管掌保険・組合管掌健康保険に分けられます。 >面接で「加入は出来ないのか?」と訊ねようとは思うのですが、失礼にあたるのでしょうか? 失礼ではないです。但し、聞き方に留意しましょう。前述のとおりの状況がありますのので。 >前の会社でも5年間パートだったのですが、毎日6時間勤務しても >「どうせ辞めるんでしょ?」と担当の事務員に拒絶され、結局加入してはくれませんでした。 違法性が高いです。正規従業員が1日8時間労働の会社ならばその3/4は6時間ですから6時間以上で社会保険加入です。 >ちなみに「昇給・賞与」の欄も空白なので、ここでも具体的な数字を訊いた方が良いのでしょうか? 気になるようであれば聞くのがよいですが、やはり聞き方ですね。働き始める前から「賞与がありますか?」と面接官に聞かれても・・・。面接官によっては、パートタイマーの方に賞与制度があっても働きぶりが分からないのに「有る・無い」の回答はしずらいかもしれませんね。 一般的に時給の見直しはあると考えられますが、賞与はある会社と無い会社があるので確かに聞かないと分からないですね。 職安の求人票であれば職安窓口の担当官に電話で企業側へ聞いてもらう方法もありますね。 新聞の折込広告等であれば面接時か電話で確認ですか。