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会社の社会保険払ってくれない問題について
今度、税理士事務所を面接でうけるのですが、 ハローワークの求人票を見ると、 加入保険等の欄に、雇用、労災だけ払うと書いてあり、 公災、財形、退職金共済には加入していないと。この3つに加入してないのは だいたい、どこの会社も一緒で共感できるのですが、 健康、厚生にまで加入してないのです。 この場合、経営危ない税理士じむしょなのでしょうか? ちなみに、給与は205000~240000円 賞与3ヶ月 企業全体3人内です。 どなたか会計税理士事務所で勤務したことや法律に詳しい方教えてください。
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>どなたか会計税理士事務所で勤務したことや法律に詳しい方教えてください。 こんばんわ >健康、厚生にまで加入してないのです。 >ハローワークの求人票を見ると、 ごく普通の求人票と思います。 こういうものがよく多いです。 理由として、先にあげられた、加入義務がないことがあげられます。 というよりも、加入条件(個人事務所5人未満)に合致しないため、加入できない、といったほうが正確かもしれません。 その税理士事務所が個人としてではなく、仮に、税理士法人として法人化していれば、社会保険はあることでしょう。れっきとした法人なので。 また、個人としての税理士事務所に、いわゆる記帳代行会社(有限、株式)を併設していれば、そちらの会社に社会保険があることになります。面接、採用もこちらになります。 >この場合、経営危ない税理士じむしょなのでしょうか? 3人もいれば十分かもしれません。 危ないとは一概には言えませんが、募集条件はごくふつうです。 >加入保険等の欄に、雇用、労災だけ払うと書いてあり 経営者の義務は果たしています。 >公災、財形、退職金共済には加入していないと 公災の意味はわかりません、初めて聞く言葉です。 財形、これはふつうの求人では見かけません。会計事務所の求人では絶対に見かけないといってもいいです。 退職金共済・・・これは中小企業退職金共済の略称です。テレビ東京のガイアの夜明けなどのCMで見かけられます。加入している企業があれば、いい会社と思ってください。加入していないのが普通(知名度が低いため、お金がかかるため)です。国でやっている制度ですが、義務ではなく、あくまでも福利厚生の一環として、加入は会社の任意です。 さあ、どうでしょう。何も疑うことはないと思われます。
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では再びみたび >つまり将来もらえる厚生年金の額も減ってしまうので考えてしまうところです。 会計事務所で、社会保険(健康保険、厚生年金)加入しているところは少ないです。 前述の加入義務加入条件があげられますが。 たとえ一般の株式会社有限にしても、未加入事業所=つまり会社として社会保険に入っていないところは、よくあります。 理由は、様々ですので割愛しますが、もちろん大手や上場企業であればそんなことはありません。 厚生年金に加入できなくても、国民年金の付加保険料や、国民年金基金という制度があります。 参考まで。 世の中色々です。
お礼
>厚生年金に加入できなくても、国民年金の付加保険料や、国民年金基金という制度があります。 ありがとうございます。 そういう制度初めて知りました。現在20代ですが先のことではありますが、 かなり役に立つ情報です。 ネットで詳しく国民年金の付加保険料や、国民年金基金という制度調べてみます。
- naocyan226
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#1さんのいうとおり、5人未満の個人事業所で法人ではないから、加入義務がないのでしょう。 もしこの税務士事務所が法人なら人数にかかわらず加入義務があります。 法律でいう事業所とは個人事業のことで、いわゆる会社なんかの法人のことではあえりませんから、誤解の無いように願います。
お礼
>法律でいう事業所とは個人事業のことで、いわゆる会社なんかの法人のことではあえりません 法人との枠組みで加入義務が決まるのも参考になるということですね。 ありがとうございます。 今後の参考になります。
あと、 >保険料払わないのは、なぞのままですが。 健康保険と厚生年金は、社会保険制度上、セットです。
お礼
回答ありがとうございます。 セットなので厚生年金法で5人以下だから、保険料も会社側は 半額払わなくて良いのですね。 初めて知りました。セットというのをありがとうございます。
- norikhaki
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健康保険組合がない場合や厚生年金に加入していないならば お住まいの役所に行って 国民健康保険と国民年金に個人で加入する必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、その場合会社で払う半額分を自分でまかなって払うことが できないと知人に昨日おしえられました。 つまり将来もらえる厚生年金の額も減ってしまうので考えてしまうところです。
- norikhaki
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従業員5人未満の場合厚生年金に加入義務はありません。 厚生年金保険法 (適用事業所) 第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。) 又は船舶を適用事業所とする。 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの 以下略
お礼
そういう法律のもとだったんですか。 ありがとうございます。 厚生年金保険法ですか。ネットで詳しく見てみます 保険料払わないのは、なぞのままですが。 もう少し、回答待ってみます。 ありがとうございます。
お礼
実際に勤務経験ある方から回答もらえてうれしいです。 >加入条件(個人事務所5人未満)に合致しないため、 >加入できない、といったほうが正確かもしれません。 加入できないんですね。 実はその会計税理士事務所明日が面接だったのです。 少々不安があり、すぐ回答をほしいにチェックを入れたんです。 将来サラリーマンとして生きるより会社の数だけ仕事がある税理士の方がこの先良いのかと 思った決断なんです。 正直今月受けるのが税理士試験初めてで、日商簿記2級も6月に取得したばかりの何も税についてわからない 者です。 一週間待って詳しい情報でなかったら、あなたをベストアンサーに選ばせていただきます。 回答ありがとうございます。現場の人からの回答で為になりました。