• 締切済み

扶養から外れなければいけないのに外れていません。確定申告もしていないしどうしよう…

恥ずかしいですが思い切って質問させてください。 去年結婚して扶養に入ったのですが、103万円超えたときに扶養から抜ければ良いのかな~とのんきに考えていた為、103万円超えてしまった今も、ずるずると扶養のままなんです。 確定申告もし忘れたため、もはやどうしたらいいものか…。 一番心配なのは、脱税状態なので罰金が課せられるのではないかと夜も眠れません…。 住民税の案内は区から来たので払おうと思うのですが、まず何からしたら良いのか、焦ってしまって分かりません。 国民年金やら国民健康保険やら、いつから払わなくてはいけないのでしょうか…? 他の回答の所に、働きだしたときから扶養から外れる、と書いてありましたが、まだいくら稼ぐか分からないときから外れないといけなかったのでしょうか?(派遣で短期で働いているので…) 本当に恥ずかしいのですが、本当に良く分からなかったので、 是非教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

さて、補足があったので ・ 旦那さんが本来受けられない、扶養控除を   受けている。   その為、旦那さんの所得が過少になっている。   その為、旦那さんの所得税、住民税が少ない。   → 旦那さんが、修正申告をする必要があります。     質問者さんではなく、旦那さんです。     また、旦那さんの会社に、扶養者異動届を     出す。   この結果     旦那さんが、昨年の税金を納める必要が     出てきます。     旦那さんの給与しだいで変わりますが、     所得税で、38,000円、住民税で、35,000円     納める必要が出てきます。     また、今年の年末調整で所得税が戻ってくる     額が少ない 又は、追徴される可能性も     あります。     質問者さんは、所得税を源泉徴収されていて     住民税も今年払うので、脱税はしていません。     質問者さん自身が確定申告をすると、     還付をしてもらえるかもしれないです。    ・ 社会保険、国民年金、健康保険   こちらは、No3,4さんが書いてあるように   その時点で、これからの年収が130を超える   見込みなのか? がポイントです。   ですが、派遣契約であるならば、   アルバイトやパートではないので   130万円に満たなくても、   社員と同等に働いていると、   健康保険に入らなければならないのです。   自分の所で健康保険に入れない。   給与が108333円以下   であれば、旦那さんの社会保険に入れる   ことがある。   ということなのです。   入れない場合は、国民健康保険になります。   手続き的には、No3,4さんが書かれている   通りです。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

>例えば、昨年4月までに130万円以上稼いでいたら、結局扶養には入れなかったということですか? 違います。月ごとに判断するのが基本ですという前の回答をよーくみてください。よーくみるとあっ誤字だ・・・(爆) 1月 12万稼いだ>非扶養対象 2月 収入無かった>扶養 3月130万稼いだ>非扶養対象 4月 10万稼いだ>扶養 5月~12月無職>扶養 12月までの例にしました。年収は152万ですが扶養対象から外れるのは10.8を超えた1月3月だけです。 ***これが基本で多くの保険者が採用しています*** 但しこれはあくまで政府管掌保険の場合で”基本”なだけです。保険者によっては(稀ではありますが)年収見込み額の積算を行っていて130万を超えた年はそれ以上扶養出来ないところもあります。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

去年200万以上稼いでしまったのに何も手続きしていない。 & 不当な扶養控除申請をしてしまい、脱税してしまった。 ということで解釈しました。 後者の脱税はNo2様がおっしゃる様に早急に修正申告しましょう。会社は源泉徴収の手続きをしただけですので去年の分は税務署でよいです。今年も継続しているなら扶養者異動届けを出しましょう。 前者は勘違いされているかもしれませんが社会保険の扶養を外れる基準130万と言うのは、年収見込み額で、月給なら月給を貰う月が扶養判定の月です。 保険者によって要件が異なる為、基礎的な解釈に使われる政府管掌保険を例にとると・・・ 1月 12万稼いだ>非扶養対象 2月 収入無かった>扶養対象 3月130万化成だ>非扶養対象 4月 10万稼いだ>扶養対象 ・・・とい風に年間130万以上収入があっても、その月収を貰う月の額を12倍して130万を超えなければ扶養対象です。 御質問者の場合、 1.年金 国民年金三号認定の取り消しを月単位で行い、1号の保険料を払いましょう。社会保険庁で手続きできます。 2.健康保険 扶養から外れた月に健康保険を使用していた場合、かなりまずいことになります。 というのも3割払ってるから7割保険者に返せばいいやーとなりそうですが(そうなるケースもある)病院側が損をしています。 病院は保険の適用が無い場合10割~30割の料金を請求することが可能です。所謂自由診療です。保険があった(実際は被保険者ではない)と思って10割を請求(7割は保険者へ、3割は当人へ)したのに、適用除外だぁ?となるわけです。 保険を使用していなければ保険者に事実申告をして、無保険期間を証明してもらい、自治体で健康保険を払えばよいと思われます。

aseru
質問者

お礼

ありがとうございます! 扶養対象は月ごとでも計算できるのですね。勉強になります…。 やはり扶養に入る時点でよくわからなかったことがあって、 それでずるずるときてしまったのですが、 それは、扶養に入ったのが昨年5月なのですが、 それまでの収入は103万以上でなかったため、扶養に入りました。 扶養に入ってからの収入でなくて、結婚する前からの収入を合わせて、年130万円以上だと外れないといけないいうことだったのでしょうか。 例えば、昨年4月までに130万円以上稼いでいたら、結局扶養には入れなかったということですか? 勘違いしていたようです…。本当に無知で恥ずかしいです。

回答No.2

確定申告をしていない件ですが、 給与控除の所得税は仮払いであり、年末調整で保険料控除等を加味すると還付金が発生することが多いものです。 その辺を税務署に相談されれば多少なりともお金が戻ってくるのでは? そして、脱税の件ですが、昨年の収入が103万を超えているにもかかわらず、ご主人の控除対象配偶者のままで年末調整を受けてしまったということでしょうか? この場合ご主人の昨年の税額がその分少なくなったことになりますが、今年の秋頃税務署からご主人の会社に修正申告の要請があるかもしれません。 でなくてもお気になさっているようなら、こちらも税務署に出向かれて、要請を待たずに修正申告されたらいいのでは? 扶養をはずすタイミングですが、配偶者控除(ご主人の所得税)は年末調整時までで構いません。(このときですら奥さんの12月までの収入は確定しないことが多いのです・・・) 健康保険の扶養は派遣契約を結んだときに、その内容によって、見込収入等から判断してください。

aseru
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! やはり脱税ですね。あぁ本当に怖くなってきました。 扶養をはずすタイミングは年末でいいということですが、 すでに去年103万円以上稼いでいるので、早急に外れる手続きをした方が良いのでしょうか…?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

扶養といっても、大きく2つあります。 ごっちゃになっていますね。 1つ目    旦那さんが受けている配偶者控除    扶養控除とも言います。    これは、年末に旦那さんが会社で行う    年末調整の時に、奥さんの収入がある、    ない とするとそれで終了です。    この基準になるのは、103万です。    いつからいつまでで103万かと言うと    1月から12月にもらった給料です。 2つ目は、健康保険の扶養です。    今は、旦那さんの会社の健康保険ですか?    これは、質問者さんの今後の収入見込みが    年間130万をこえるようであれば、扶養に    入れなくなります。    つきの給料が108333だったかな? それを    こえるようであれば、旦那さんの会社の    健康保険組合に手続きしてもらう&    国民健康保険に入る必要があります。    ただし、これはパート、アルバイトの    場合で、正社員相当の仕事についている    のであれば、金額に関係なく社会保険に    強制加入になります。    このあたりは、まず自分の派遣会社に    確認を取られたほうがいいかと思います。 さて、 > 確定申告もし忘れたため、もはやどうしたら > いいものか…。  給与から所得税が引かれるていませんか?  質問にある住民税の案内がという所から  おそらく引かれていると想像しました。  その場合、確定申告をすると、還付できる  可能性は高いですが、脱税ということには  なりませんよ。  昨年、今年の給与明細を確認して下さい。  所得税が引かれていれば、脱税ではありません。  住民税は、1年遅れで納税するので、今から  支払えば問題ありません。

aseru
質問者

お礼

sapporo30さん、ありがとうございます!!! 扶養は2段階あるのですね。良くわかりました!!! ドキドキが収まりました。。。 所得税は引かれています。 そのため、住民税の案内が来たのは間違いないと思います。 まだ心配なのですが、 1月から12月までというのは、いつ働いていたに限らず、 給料が振り込まれたのが1月から12月ということですよね? いろいろな派遣会社で短期で働いていて、収入がよくわからず、 年末調整で、旦那の会社には、1カ所分の給料しか申請していません。 それも103万以下なので、現在もすべての扶養控除を受けています。 でも住民税の案内の金額は200万以上稼いでいることになっているので、いつからか扶養から外れなくてはいけなかったのに、外れていないということは、 年金とか健康保険とか、今まで扶養控除されてきた分とか、今までの分を請求されることになるのでしょうか?怖いです。でも自分がいい加減だったのでしょうがないですが。。。 追加で質問になりますが、どうぞどうぞよろしくお願いします。

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