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自己都合??
> 一年ほど前に腰痛になり(業務外と思われる)休業していたのですが就業規則で休職期間が切れてしまうため退職することになったのですがこれって自己都合退職になるのでしょうか? > > 規定の退職金規定で自己都合退職と会社都合傷病で職務に耐えられない等という分別があるのですがどちらになるのでしょうか?
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休職期間が切れた後の退職を貴方から申し出られたのであれば自己都合退職となります。 会社都合による退職は、この場合はあなたが正常な勤務に耐えられず、就労が不可能になったような場合に行う解雇(普通解雇)に当たります。これは合意が必要です。 どちらの形で辞められるので決まります。 退職金規定の自己都合退職、会社都合退職、その他の退職の記載は退職の形態を言っているだけでこの場合関係は無いと思います。
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- daizen
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当然労働組合に相談すべきですが、企業内組合ですから自己都合としての手続きを取ってしまった後に、これを覆す交渉をしてくれるかどうか疑問です。でも相談すべきでしょう。 総務はこれは完全に分っていて、自己都合にするために退職届を書かせた訳ですから当てにはならない可能性が強いと思います。 公的な機関に相談された方が良いと思います。ハローワークでも相談に乗ってくれたり、相談機関を紹介してくれたりします。 自己都合退職という既成事実を作ってしまった後ですから、退職金の条件闘争(?)に持って行ったほうが良いのではとも思います。 参考に、解雇について解かり易く解説してあるURLを添付します。他にも「自己都合退職」や「解雇の種類」等で検索されるといろいろ分ると思いますので、事前知識を持って挑んで下さい。 www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm また、やむを得ず自己都合退職になった場合でも、病気等での退職は失業給付金の支給が3カ月の待機期間を置かずに給付される特例がありますので、ハローワークへ申し出て下さい。(診断書の提出等の煩わしい手続きが必要にはなります。特例適用の可否の認定はハローワークの判断で行われます。) 以上です。
お礼
どうも皆さん参考になる意見ありがとうございました
- daizen
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あなたの事例が気になるので再度追記させてもらいました。 私やNo.5の方の回答にある通り、これは完全に『解雇』なのです。すなわち「会社都合による退職」だったのです。 そしてNo.5の方の回答にあるように、 >ただ、こういったケースで退職届を出すように指示して、自己都合退職にしてしまうケースがありますので、その点には気をつけてください。 ■これに引っかかってしまったのです。 >退職届かいたようなきがします。 >そのときの理由に腰痛がひどいためて書きました ■書かされてしまったのです。 >あと離職票に自己都合(腰痛)てかいてありました。 ■あなたの無知を利用して、自己都合とされてしまったのです。 「退職届か提出した」のでそれにより「自己都合」とされた ということでは、これを覆すのは相当困難です。 ここに至っては退職金だけは退職金規定に従う額を確実に貰うようにして下さい。 もし支給されなかったらあなたが他の人の質問に回答しているように、あなた自身が労働組合、労働基準監督署に相談すべきです。 純真な労働者を手玉に取る嫌な時代に怒りを感じます。
補足
自己都合だと勤続年数が足りないため退職金が出ません。 あきらめるしかないのでしょうか? 一度労働組合や総務にいいに行ったほうがいいでしょうか?
- fighting40
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就業規則等の解雇事由を理由とした解雇です。 ただ、こういったケースで退職届を出すように指示して、自己都合退職にしてしまうケースがありますので、その点には気をつけてください。
補足
退職届かいたようなきがします そのときの理由に腰痛がひどいためて書きました 自己都合になってしまうのでしょうか? あと離職票に自己都合(腰痛)てかいてありました。 総務に確認してきたほうがいいでしょうか
- daizen
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>会社のほうから期限が切れるのでということで退職になりました. ■自己都合退職とは、最終的に労働者が自分の意志で退職を決定することであり、これは明らかに会社都合による解雇での退職にあたります。会社都合による解雇によっての退職を「会社都合による退職」と言っていますが、労働法上会社都合による退職はすべて「解雇」の形になります。 「解雇」には『整理解雇』、『懲戒解雇」、『普通解雇』の3種類があり、 ・『整理解雇』は経営危機等により会社規模縮小等に伴う人員整理による解雇。 ・『懲戒解雇』は解雇に値する服務規律違反や犯罪行為などにより、秩序罰として行なう解雇。 ・『普通解雇』は先にも記しましたように、正常な勤務に耐えられず、就労が不可能になったような場合に行う解雇。 従って、あなたから退職を申し出ていないのであれば、休職期間が過ぎても就労に耐えられないので解雇するという形での『普通解雇』、すなわち会社都合による解雇での退職です。 これはぜひ労働基準局へ問い合わせてでも確認して下さい。ハローワークでも良いです。 >退職てつずきの時退職金についてはには何もいわれなかったのですがこちらから聞いたほうが良いのでしょうか? ■退職金は懲戒解雇で無い限り、会社の退職金規定に従って当然支払われます。また『普通解雇』は労働者の不利にならないように配慮しなければならないことも労働法で決められています。 もし支払われなかったり、減額されたりすればこれも請求するなり公的な機関へ相談されるなりして下さい。場合によっては会社に対して指導が行きます。 以上、あなたの病気を理由にしての『解雇』ですから、自分の病気のためだからなどと弱気にならず、正規の退職金額を請求して下さい。 ●会社都合の退職か自己都合の退職かでは失業給付に差が出ます。会社都合退職では失業が確認された7日後から失業給付期間となりますが、自己都合退職では3ヶ月間の給付制限期間があります。(ちなみに、自己都合による退職でも理由によっては給付制限が解かれる場合もありますので、この場合もハロ-ワークで相談して下さい。) ●もし退職にまだ合意されていないのなら、この解雇の妥当性について、これも公的機関に相談して下さい。匿名の電話でも良いです。 No.2の方と意見が相違する部分もありますが、以上のことはしっかりと認識して対処して下さい。
- tojyo
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補足がありましたので・・・ >退職金規定には傷病で会社都合、業務に耐えられない等という項目があるのですがこちらではなくて自己都合でしょうか? 詳細な条文がないと明確なことがいえませんので申し訳ないです。 通常質問者さんのような場合は「休職期間満了による自己都合退社」という扱いになると思います。 >退職てつずきの時退職金についてはには何もいわれなかったのですがこちらから聞いたほうが良いのでしょうか? 退職金規定にどのように記載されているのかよくわからないですが、質問文を読む限りは「会社都合による退職者に払われるもの」を退職金と呼んでいるように思うのですが・・・。申し訳ありませんがその辺りを再度補足していただけるとありがたいです。
- tojyo
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会社都合退職(疾病)はあくまで「業務の影響」が原因と考えられる疾病により、職務に耐えられない場合にのみ認められるもので、業務以外が原因と考えられる場合はまず認定されません。 >会社のほうから期限が切れるのでということで退職になりました これは会社のほうが休業期間が満了することを通知しただけで、休業期間満了による自己都合退職以外の何でもありません。 >退職金ですがこちらから言わないともらえないのでしょうか? 通常は退職手続きの一環として、未清算分の給料の支給として退職金の話が出ます。
補足
退職金規定には傷病で会社都合、業務に耐えられない等 という項目があるのですがこちらではなくて自己都合でしょうか? 退職てつずきの時退職金についてはには何もいわれなかったのですがこちらから聞いたほうが良いのでしょうか?
補足
会社のほうから期限が切れるのでということで退職になりました 退職金ですがこちらから言わないともらえないのでしょうか?