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有姿除却
有姿除却する際には、どのような書類を揃えておけばよいのでしょうか?有姿除却の対象となる資産が、今は使われていない事やもう使えない事を証明するにはどうしたらよいでしょうか?
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通達によりますと、 (1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産 (2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの です。 稟議書等による会社としての判断、および第三者による診断結果等があれば万全です。 http://new.chu.jp/only/index.php?cmd=read&page=%C0%C7%2F%CB%A1%BF%CD%C0%C7%2F%CD%AD%BB%D1%BD%FC%B5%D1
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回答No.2
有姿除却は、税務調査では必ず問題になります。 特定製品生産の専用金型でも、例外ではありません。 また、その資産が、特別償却・割増償却・圧縮記帳等適用されていた場合は、特に厳しいです。 不使用・使用不可の証明は、現実では不可能と思われます。 参考書には、5%除去方式・未償却残額除去方式等記載はされてはいますが、実務では・・・・・。 やはり、廃棄するのが良いと思います。
補足
稟議書はどのような内容のものを作成すればよいでしょうか?また、第三者による診断結果というのはどういう業者に依頼して診断書を作成してもらうのでしょうか?宜しくお願いします。