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どのような罪になりますか

よろしくお願いいたします。 私は、13年前に養子縁組をして、養父母(叔父、叔母)と仲良くしていたのですが、養父が亡くなりしばらくすると、第3者が養母に対して、私のことを悪く言い始めました。そしてそれを信じた養母が、私に対して有りもしないことを理由に離縁の裁判を起こしてきました。このような場合、この第3者に対して、こちらから裁判を起こすことは可能ですか? 起こすとすれば何という罪で起こせばよいのですか? 何卒よろしくお願いいたします。

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  • shagaraku
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回答No.3

こんにちは 刑事・民事の面で第三者を訴えることができるかという点ですが、基本的には#1に書きましたように理解しています。 損害賠償を求める際、故意の立証が可能と仮定した場合、故意に因って発生した「損害」が何かという点がやはり問題となろうかと思います。 >本来なら相続出来るであろう額から、今回、離縁に応じて貰う額を引いた分(おそらく5億円以上)と慰謝料を第3者に請求することはできますか? #2で書きました「年齢差は可能性の高低を示すに過ぎない」ということは、この点に関連しますが、養母さんの平均余命が質問者さんより短いとしても、現時点で総額をもらえたはずだということにはならないと考えます。 逸失利益として全額要求(今回は実質差額)するためには、 ・養母さんが将来再婚する可能性 ・別の第三者と将来養子縁組する可能性 ・養母さんが先に亡くなることは確定していない という点において、客観的に妥当性があるかどうかが問題となるでしょう。 もちろん、判断する側によって、蓋然性の判断は異なるでしょうから、係争中の判決による上記差額と、新たな判決による差額認定は異なることは、当然考えられます。 ただ、本来なら相続できたであろう遺産全額を基礎に損害額を構成することは無理があります。 あと、この種の損害を考慮するに際しては、将来発生するであろう利益を現在価値に置き換えるわけですから、利息控除(年5%程度)も考慮する必要があります。 慰謝料をどれだけ請求可能かがポイントになるのではという感触を持っています。 弁護士と、引き続き協議してみてください。

その他の回答 (2)

  • shagaraku
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回答No.2

こんばんは 先ほど「義母」と書きましたが「養母」の誤りでした。 既に、質問者さんが弁護士に相談済みということで、わたしには荷が重いですが・・・ やはり、問題点は、離縁を養母さんが決意した理由が第三者の故意によって捏造された情報によるものだということが立証可能かどうかが第一点。 その捏造された情報が、根拠がなく客観的に大筋においてすべて否定可能かどうかが第二点。 損害額として、将来得られたかもしれない遺産について現時点でその権利を失うことが損害額として立証可能かどうか。(年齢差は可能性の高低を示すに過ぎない)これが第三点。 背景に、悪意のある枠組みがあるのかどうかを見極め、客観的に立証できる可能性があるかどうかが、第四点。 これらの点、ほかを含めて弁護士と協議してみてください。

A-3388
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答の中の、第1点、第2点は今回の「離縁」の裁判で作成した陳述書および養母と私の会話を録音(ボイスレコーダー)したものなどで立証可能だと思っています。第3点目の、年齢差は可能性の高低を示すに過ぎない、という部分の意味が私には分かりませんが、和解が確定した時点で立証出来ると思います。 4点目も養母の証言が必要だと思いますが可能だと思います。今回の裁判も、私の方の弁護士さんがいうには、「100パーセントの完全勝利、これほど完璧な裁判は過去にした事が無い。ただ破綻主義を取る裁判官が多くなる傾向があり、裁判官自身が言っているように、判決は微妙である」ということでした。 本題を逸れましたが、第3者を訴えるのは、刑事、民事どちらでも出来るということでよろしいのでしょうか?(罪名?は弁護士さんに相談するとして) 尚、養母(62歳)は判断能力に乏しく、人の言葉を異常に気にする方で、嘘のつけない性格です。 お手数をおかけしますが、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • shagaraku
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回答No.1

こんばんは 刑事問題としては名誉毀損に当たるかということですが、要件として不特定多数に対してという要素が求められます。侮辱罪も公衆の面前でというような想定がされることになるでしょう。 今回の悪口が、義母さんに対してだけなのか、特定の意図をもってなされたことかなど、確認すべき事柄があると思います。 民事問題としては、故意過失によって他人に損害を与えれば、民法709条で賠償責任が発生しますが、何が損害かが具体的な問題となります。 金銭評価が可能か、可能でなければ、慰謝料としてのみの損害を考慮するかでしょう。 ここで気になります点は、この第三者が離縁の結果、何か具体的な利益を得る(または将来得る可能性がある)場合でしょう。 この場合は、悪質ですから詐欺などの面で考えてみる必要もあるでしょう。

A-3388
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。もう少し付け加えさせていただきます。 養母側の弁護士さんは、理由はどうあれ離縁に応じなければ、新たに養子縁組をして、その子に対して遺言書を書く、と言っています。当方の弁護士さんは、貰える分だけ貰って離縁をした方がいいと言っています。私としては、離縁はしたくないのですが、将来の生活のためには離縁も仕方ないのかな、っと思っています(縁組先の家業をしています)。その場合、(裁判官も離縁の理由は無いことは理解していますが、破綻主義の立ち場からみると、判決は非常に微妙だと言っています)本来なら相続出来るであろう額から、今回、離縁に応じて貰う額を引いた分(おそらく5億円以上)と慰謝料を第3者に請求することはできますか? 勿論、そのようなお金を支払うとは思っていませんが、あまりにもこの第3者のやり方が汚いので、どうしても訴えたいと思っています。訴えることが無理なら、謝罪と慰謝料を請求する場合、どのような方法があるのかアドバイス、何卒よろしくお願いいたします。金額にはこだわっておりません。 長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

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