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養父に勝手に養子縁組を解消されていました。

3年前に養父(養子)が、養母の死後、相続を終わったとたんてのひらを返すように横暴になり、女を自宅へ連れ込むなどしたため、家族でいさかいが絶えなくなり、自分で家を出ました。その時、私に対し、養子縁組を解消するからなと捨て台詞を言ったので、できるならやってみろと言いました。ところが、本日区役所で戸籍を確認したら、3年前に協議離縁したことになっていました。勝手に届けを出して離縁することなんてできるんでしょうか?頭にきています。その養父は未だに女と近所に住んでやりたいように暮らしています。

みんなの回答

  • old98best
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回答No.1

双方の合意が無ければ協議離縁はできません。 書類をねつ造したのでしょうから、犯罪です。 当然ですが、離縁は無効です。 大切なのは、その事実を知った時点から時効の期間が計算されますから、早急に無効の訴えを起こす必要があります。 たとえ10年以上前に離縁した事になっていても、その事を知ったのが今であるならば時効にはなりません。 なお、協議でない離縁ならば、割と簡単にできる場合もあります。 養子が未成年の場合には離縁の手続きは簡単にはいかないのですが、養子が成人していると、割と簡単に離縁できます。 ただ、一方的に離縁するのは家庭裁判所の審判が無いと無理です。 養子に何も知らせずに離縁するのは、合法的な手続きである限り不可能です。

rescuekid
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。では、どうすればいいのでしょうか?例えば、区役所へ行って、私はこんなことは知らないんですけどと言えばいいのでしょうか?また、成年2人の署名があれば離縁届けができると聞いたこともあるのですが。養子縁組するときは頼んできて、自分に女ができてもめたら、勝手に離縁されるなんて、どうも腹の虫が収まらないんです。慰謝料をもらって離縁するのなら納得できますがね。どうぞよろしくお願いします。

rescuekid
質問者

補足

家庭裁判所で無効の調停をしたのですが、相手が了解を得て提出したと言い張ったため、調停が不成立となりました。あとは訴訟しかないと言われました。この場合、離縁届けの無効の訴訟をした方がいいのか、公正証書原本等不実記載の罪で訴訟した方がいいのか、迷っています。誰かアドバイスをお願いします。しかし、社会的にも道徳的にも許されない養父が、お金を持っているだけでぬくぬく暮らしているのは許されるんでしょうか?

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