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養子縁組の再登録の必要性について
養子縁組していた養父母のうち、養父が他界しましたが養母との間で再度養子縁組が必要でしょうか? (同じ質問をカテゴリーのライフでしてしまいましたので法律でしなおしました)
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◎民法727条 「養子と養親(伯父)およびその血族(義兄や義妹)との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」 養子であっても、養親や義兄弟などとの親族関係は、実の親子兄弟と同じですよという規定です。相続関係についても同様です。 特に現在のままで問題はないかと思われます。 参考まで。
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- f272
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回答No.2
「養子縁組していた養父母」というのだから,養父と養母と両方と縁組していたんでしょう。だったら何もしなくてもそのままで養母は養母のままです。 養子縁組を養父とのみの間でしていたのなら,話は違いますけどね。