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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組を解消されそうです)

養子縁組解消の危機!養母との裁判に敗訴し、和解しか方法はない?

このQ&Aのポイント
  • 54歳の私は、14年前に実母の実家へ正式に養子として入りました。しかし、養父の死後、養母との関係がうまくいかず、一方的に離縁の裁判を起こされました。裁判では理不尽な条件が提示され、弁護士によると「養子には財産分与請求権が無い」という不利な状況でした。
  • 和解中ですが、養母の言う条件での和解しか方法はないのでしょうか?養母は物事を判断する能力に乏しく、私の財産を相続するのを快しとしない人たちが養母を軽信し、私を誹謗中傷しています。
  • 養子縁組が解消されることは私の生活に大きな影響を与えます。現在の私の生活は家業に依存しており、離縁をすれば生活に困ることになります。支えていただけるアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • spock4
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回答No.1

素人ですが、自分でわかることと調べたことを少しだけ書きます。 お義父様が亡くなられたとき、相続はされたのですよね。相続されていれば、お義父さまの財産の1/2はあなた様のものになっているので、その分を持って離縁すれば無財産と言うことにはならないと思います。 また、調べたところでは、参考のURLに次のような記述もありますので、離縁は避けられないとしても(最近は、離婚と同じで「破綻主義」がとられているようです。)財産については希望がありそうです。 以下引用文-ところで離婚の場合とは異なり、離縁に際しての財産分与の規定を民法は設けていない。特に養子が、永年にわたり養家の家業に従事し、財産の形成および維持に貢献した場合には、離婚におけると同様に、財産分与が認められてしかるべきであると考えられる。また離縁に際して、無責の当事者から有責の当事者に対して、不法行為を理由として、損害賠償(慰籍料)の請求が認められる。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yoosi.html
A-3388
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 養父が亡くなった時は、将来、私の妹の子供を養子に迎えて、家を継がせていこうという事が、決まっていましたので養父の遺産の殆どは、養母の名義にしてありました。教えていただいたHPは私もコピーして弁護士さんに見せましたが、財産分与請求権がないので仕方がないということでした。仮に土地や現金を貰っても、税金の問題が発生して最悪、贈与税がかかり半分ぐらいしか残らないし、弁護士さんの費用も数百万円になるようです。今養母側が提示しているのは、土地で160坪位(総資産の6分の1位)ですが、それでも評価額で8000万円程度になります。慰謝料として認められるのはせいぜい500万円程度とのことです。 「破綻主義」と「財産分与請求権が無い」と「税金」という八方塞りの状態にあります。これからどのような方向で和解を進めていけばよいのか全く判りません。私に出来ることはもう何もないんでしょうか? 訴えた方も、訴えられた方もその理由が分からないというような理不尽な裁判ですが、どうしょうもないんでしょうか? 大変ご迷惑をかけますが、重ねてアドバイスお願いいたします。