相続調停で、過去に相手にだした念書の効力
現在、相続調停ですが、調停不調で、審判に、移行すると、調停委員に、いわれた。
状況
平成11年、父、死亡
平成16年、母、死亡
相続人 私
妹
現在、母の遺産分割調停中
父の遺産ーーーー私の使用貸借していた土地ーーa
両親が、住んでいた家土地----b
自営業の店舗不動産----------c
預貯金----------------------d
妹は、生前贈与で、土地と、住宅建設資金の生前贈与されていた。
父の相続のとき、紛糾
私は、a,bを相続した。
母は、cとdを、相続した。
妹は、放棄した。
しかし、「私」が、aについては、上に私が、家を建てていた必要上、bは、資産価値があまりない地目が山林の家で、母を扶養する必要からabを、相続するために、将来の母の相続財産の分割の、念書を、書かされ、妹に提出した。
内容
1.cの空き地部分を、妹に渡す。もちろん、母は、死亡したとき。
2.dの うち、650万を、分割で、母に、支払わせる。
ところが、cは、妹に賃貸していた。妹は、賃料を、滞納しはじめたため、650万の分割支払を、「母」が、渋るようになった。母死亡時、900万滞納していた。
妹は、遺産分割調停を、おこした。
彼女の要求内容は、cの「全部」の要求だけですが、彼女の弁護士は、その要求の根拠に、この念書をだしてきた。
この念書は、妹から、執拗に書くことを、求められたので、かかざるおえなかったのですが、母親が、書いたのなら、遺言書として、効力はあるかもしれませんが、被相続人が、生存中で、相続人同士が、将来の相続内容を、決める内容の念書に、私は、拘束されるのでしょうか。
このような、念書に効力は、あるのでしょうか。
念書に効力があるとすれば、cの空き地部分だけであり、650万は、900万の滞納部分と相殺できると思うのですが。
ちなみに、調停委員も、この念書を根拠にして、c全体を、妹に相続させ、代償金を、私がもらう案をだしてきていたのですが、私は、妹が家賃をためていたことを根拠に、「彼女に、支払能力」がないということで、最終的に、拒否し、審判に、移行するのですが、この念書が、効力があるのでしょうか。アドバイスお願いします。ちなみに、どうも、調停委員は、念書の内容で、「私が、空き地部分だけを、相続する」というように、勘違いしていた形跡があるのです。