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遺産分割協議で放棄したいのですが「その他」が気にな

遺産分割協議で放棄したいのですが「その他」が気になっています。 この度、腹違いの兄弟と、亡き父の遺産の相続権について協議することになったのですが、活用する術のない土地と建物(築90年)でしたので、私は放棄することにしました。 それで遺産分割協議書なるものが送られてきたのですが、放棄の内容に把握している土地建物のほかに、「その他」というのがあり 実は他にも遺産があるのにそれを教えられないまま放棄してしまうのではないかと気になりました。 聞きづらいので相手方に聞く前に知りたいです。 遺産分割協議書の最後に「その他」という項目があることは珍しくなく、特に疑うに足りるものではないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

一般的には「その他」という曖昧な表現は、後々のトラブルにつながる可能性があります。 どこまでの財産(あるいは負債)が含まれるか、どうとでも取られる可能性があり避けるべきです。 土地・建物以外の財産にどんなものがあり、どこまで記述されているのかが不明ですので何とも申し上げられませんが、「例えば」以下のように「その他」が何を指すのか明示した書き方がいいのではないかと思われます。 「〇〇番地の土地・建物の所有権、及びすべての家財道具一式」 とすれば、現金や預貯金などは含まれないですし、 「被相続人〇〇の一切の相続財産、及びすべての負債」 とすれば、負債を含めてすべて放棄することができます。 いずれにしましても、「その他」って何を想定されているの? と聞いてみるのがいいと思います。その内容に納得できれば、その内容をそのまま記載してもらうのがいいのではないでしょうか。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!やはり意味合いは色々変わってくる可能性があるものですよね。確認してみることにしました!ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • qq21
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回答No.2

遺産分割協議書は、遺産ごとにすることもできますし、すべての遺産を網羅してすることもできます。網羅したつもりでも、あとから遺産がでてきてまた協議書をつくるのは大儀なので、その他の遺産の帰属をあらかじめ決めておくこともできます。 お手元の協議書にかかれた「その他」の詳細がわかりかねますが、気に入らなければ「その他」以外を書き写した協議書をあなたがあらたに起こし、実印をおせばいいのです。

sidamirai
質問者

お礼

遺産分割協議と相続放棄との違いがわかりました!ありがとうございました!

noname#245936
noname#245936
回答No.1

普通はその他は家具、車、ローン、借金、処分費用、葬祭費、経費、後で出てきた資産などいろいろ含みます。 文書を書いた相手に聞くしかないかなと思います。 ただ、寄与分と言って、故人を相手が生前に積極的に面倒を見てくれていた場合に、その分は多めに請求できる面もありますので、自分が故人と疎遠であれば相手に与えてやれば今後の信頼関係も維持できスッキリすると思います。 故人の資産は、天から降って来るオマケレベルなので、スケベな下心出さない方が円満に解決します。 人の器、度量が試されていると思います。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!そうですよね!ありがとうございました。