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離婚届に不備があり受付してもらえないのですが
- 離婚届を提出したところ、『婚姻前の氏にもどる者の本籍』欄に記入がないため受理されず。
- 『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出すれば受け付けてもらえるのか悩んでいます。
- 離婚の手続きについてアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
形式違反があるために離婚届が受理されないんです。 離婚届の用紙をよく見てください。 『婚姻前の氏に戻る者の本籍』を書く欄の左側に,「今後も離婚の際に 称していた氏を称する場合には,左の欄には何も記載しないでください (この場合にはこの離婚届と同時に別の届出をする必要があります)。」 と書かれていますよね? ここに書かれているとおり,この欄に記載をしない場合には, 離婚届と同時に戸籍法第77条の2の届出を出す必要があるんです。 どちらかというとこれは例外の手続き方法です。 婚姻によって氏を改めた夫または妻は, 離婚すると婚姻前の氏に復します(民法第767条1項)。 ですので戸籍に関しても,婚姻によって氏を改めた夫または妻は, 離婚をすると元の戸籍に戻るか,旧姓で新たに戸籍が作られます。 元の氏に戻るこれが基本です。 そして離婚から3ヶ月以内に戸籍法第77条の2の届出をすることにより, 離婚によって復氏した夫または妻は, 離婚時(=婚姻時)に称していた氏を称することができます。 この届出が受理されると,旧姓に戻っていた夫または妻について, 婚姻時に称していた氏の戸籍が作られるのです。 これが民法第767条2項の流れです。 ですが離婚届と同時に戸籍法第77条の2の届出がされた場合は, 離婚によって復氏した夫または妻が,離婚時に称していた氏を称することが その時点で明らかなので,復氏はするんだけれど戸籍法第19条3項により, 離婚によって復氏した夫または妻について, 離婚時に称していた氏の戸籍が作られます。 手続きの簡易化のための例外の手続きなわけです。 離婚届時に同時に戸籍法第77条の2の届出を出してもらえれば, 役所もこの例外のほうの手続きで進められるのですが, 離婚届の『婚姻前の氏に戻る者の本籍』が未記入で戸籍法第77条の2の届出もない ということになると,この例外手続きによる処理ができません。 また婚姻によって氏を改めた夫または妻の離婚後の戸籍をどうすべきかが 明らかでないので,その者を戸籍から抜くこともできません。 それらがされないがために戸籍の処理ができないので, 役所は離婚届を出されても受理できないのです。 もうそこは本人に決めてもらわないとならない事項なので, そこは元妻に選択させたうえで離婚届を単独で出すか, 戸籍法第77条の2の届出を同時に出すかしか方法はありません。
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- hideka0404
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後は本人が勝手に解決するんじゃないでしょうか? 2ヶ月過ぎても、家裁で訴訟すればいいだけの話ですし。
お礼
有難うございます。わかりやすく説明していただき、理解することが出来ました。相手方は弁護士が代理人としてやりとりしておりましたので、不備はないものと思い込んで、書類の注意事項など十分に目を通していなかったと反省しております。不備の旨、弁護士に伝えると、役所に確認されて理解して下さったようで、書類を用意して下さるとの事。不備の意味を理解した上で話せたので、弁護士とスムーズにやりとり出来たと思います。これで一歩前進しました。そして戸籍法等の法律にも、例外となるものがあるのですね・・・大変勉強になりました。本当に有難うございました。