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家がのっとられてしまう法律。
家がのっとられてしまうという内容の相談がテレビでされていました。 あるお宅に親戚の叔父さが自分のゴフルセットを「家に置く場所が無いから」という理由でゴルフセットを置かせてあげていたそうなんですが、何年か経ってから「法律上一定期間個人の所有物を置いておくと、その所有者にその場所(物件)の一部所有権利が発生するんだ」と突然言い出したらしいです。 こんな法律あるんでしょうか?。 詳しい概要を知りたいのですが・・・。 そして、こんな法律がもしあるとするならば、どういう動機で成り立った法なんでしょうか?。
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最初に結論から言うと、ご質問文のTVのような法律もなければ、TVの中の「親戚の叔父さん」の主張も単なる不当な“いいがかり”にすぎません。 1.民法162条の取得時効の要件として、10年間または20年間、 (1)所有の意思をもって、 (2)平穏に、かつ、公然と他人の物を占有 することが必要です。 この場合の「所有の意思」というのは、所有者であれば当然果たさなければならない義務、つまり、土地(建物)の固定資産税も納税していないものには「所有の意思」は認められません。例えば、借家として50年間占有していても、もともと「所有の意思」がないので、取得時効は認められないのです。 「占有」とは、自分のものとすること、または、自分のもののように使用、利用している状態のことをいいますが、このゴルフバックの置かれていた一角の土地(建物)は他人の住居内ですから、「親戚の叔父さん」が自由に入れる状態にあったとは思えません。よって、「占有」すらしていないことになります。 2.所有権の取得時効が認められるためには、この場合の「親戚の叔父さん」が主張するだけでは効力がなく、土地(建物)の所有者が承諾するか、裁判所に訴訟を起こして勝訴判決を得ないと無理なのです。 この場合に土地(建物)の所有者が承諾することは皆無だと思いますし、「親戚の叔父さん」が裁判を起こしても100%敗訴です(=取得時効の要件を全く満たさないから)。 よって、TVは、全くのフィクションです。
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- y-u-t
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別の角度から・・・ ●「その場所を占有させていた」と考えるのでなく「ゴルフセットという物品を預かっていた」と考えて下さい。 ●ゴルフセットが破損したりしないようにする、管理注意義務を負うことになると思います。→・・・因縁をつけられないように!
- joy-net
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以前、実際に時効で占有地を自分のものにした人の話を読んだことがあります。 その人は父親が耕していた家庭菜園用の土地を父親のものだと思って、父の死後も自分の土地として扱っていました。 後にその土地は、父親が知り合いから期限なしで無料で借りていたものと分かったのですが(父親の知り合いも実は亡くなっていて、貸借関係などが子の世代では全くわからなくなっていた)、時効が成立したとして、その人の土地になったそうです。 税金などがどうなっていたのかは、新聞か何かのミニコラムとして斜め読みした程度なので覚えていませんが。 あまりお役に立てなくてすみません。こんな事例があった……という程度の参考として。
- a_little_for_you
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他の方たちの言われているので正しいかと存じますが、 所有の意思の有無は、占有をなさしめた権限の客観的性質によるというのが判例です。盗人にも所有の意思があり、自主占有者と言われるのはそこからきています。 他人所有の不動産の固定資産税について、時効取得者がその支払いをしていることなんて通常はありません。あるとしたらお役所の手違い。間接的な付随事情を客観的に評価して、所有の意思があらわれているとみられればいいのです。
お礼
そうですよね、はなからのっとろうとしているわけですから。横領行為ですよね。 互いに固定資産税金を払っている場合はもちろん両者に所有権を認めるという意味である法律なんでしょうね。 ありがとうございました
- buttonhole
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取得時効の話だと思いますが、ご質問の例では取得時効は成立しません。なぜなら、叔父さんは、そのゴルフセットを占有しているのであって(間接占有)、その家を占有しているわけではないからです。ゴルフセットがその人の家においてあるからといって、その家の所有者の家に対する占有が排除されているとみるのは無理です。 民法 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
お礼
なんかよくわからない法律ですね。 ではどういうケースに適応されるべき法律なんでしょうかね?。 日常においていらなくないですかね~、この法律は・・・。
- chico-is
- ベストアンサー率9% (35/357)
民法162条では、10年あるいは20年間土地を継続して占有した場合、土地の所有権をを時効により取得できますと成っています。 no2さまの通りです。
お礼
なるほど、詳しく調べて文面を読んでみようと思います ありがとうございました。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
そんな法律ありません。No1,shame on you.こんなこと書くと、また、削除?
お礼
あ、ないんですか?。
- miitankoko
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これは取得時効というやつだと思います。 人のものでも所有の意思を持って長期間保有すれば自分のものになるというやつです。 善意(人のものだとしらずに)10年 悪意(知ってて)20年 だと思います。
お礼
一応そういう法律自体はあるんですね。 しかし、悪意でも20年で成立するなんて・・・。 ありがとうございました。
- chico-is
- ベストアンサー率9% (35/357)
貴方や貴方の友達の家の床下に安いライターをおいておきます。 これでおまえは家無し子。友達もおなじ。私は家主 土地の場合、善意と悪意では期間が異なりますが、利用されているのを放置していた場合、利用者の者になる法律は有りますが。
補足
なんちゅー、法律なんですか!?。 本当にあるんですね。 何という法律名がご存知でしたら教えていただけませんか?。
お礼
なるほど、ではこの法律はある場所を共同で利用していた場合において、利用していた両者のどちらかの名義で管理する必要がなった場合に両者が所有できる権利を与えるという事なんでしょうかね。 なんとなく、解ってきました。 ありがとうございます。