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独身の叔母の家の相続について

叔母(父の妹)は80歳で生涯独身で一人暮らしをしております。 叔母が住んでいる家は叔母名義なのですが、昔、叔父(叔母の実弟)が事務所に使っていて2階で叔母が生活していて、はじめは叔父名義の家でした。 叔父はすでに亡くなっておりますが、叔父の妻(私からすれば義理の叔母)は健在です。 叔母の身にもしものことがあった場合、義理の叔母に、家や貯金を相続する権利はあるのでしょうか? 叔父夫妻に子どもはおりません。 父は5人兄弟で、父、家の所有者の叔母、遠方に住む姉、話に出た叔父、子どもの頃に養子にいった弟、です。父と叔父以外は健在です。 一番知りたいことは、義理の叔母に受け取る権利があるかどうかということです。 また、権利がある人間が複数の場合、配分はどのようになるのでしょうか? 叔母の家は実家に近く、将来的にこの家に住みたいと考えており、叔母の了解も得ております。 何か一筆かいておいてもらったほうが良いでしょうか? 義理の叔母以外の親族は皆、私が家を相続することに賛成しております。 義理の叔母の心中は分かりませんが、叔母の体調がすぐれないため、もしもの時のために知っておきたいと思います。 姪である私は、離婚しており、姓は叔母と同じです。 ごちゃごちゃして申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>義理の叔母に、家や貯金を相続する権利は… ありません。 父から息子の嫁へでも相続権はありませんから、姉から弟の嫁へも当然ありません。 ただ、養子縁組をしているとか、遺言書があったりすれば別です。 >権利がある人間が複数の場合、配分はどのようになるのでしょうか… 父 → 物故のためその子供に代襲相続。子供が複数なら1/3をさらに等分。 家の所有者の叔母 → 被相続人本人。 遠方に住む姉 → 1/3の相続権あり。 話に出た叔父 → 物故で子供がいないなら、孫までは代襲相続なし。 子どもの頃に養子にいった弟 → 1/3の相続権あり。 >姪である私は、離婚しており、姓は叔母と同じです… 独身か妻帯かや、姓が一緒かどうかは関係ありません。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html

その他の回答 (2)

  • ot28
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回答No.3

こんばんは まず、義理の叔母さんには相続権はありません。 家の所有者の叔母さんには、子供さん、親がいないので、 叔母さんのご兄弟に相続権があります。 既に亡くなったご兄弟は、その子供さん全員に代襲相続権があります。 したがって、健在な叔父さん、叔母さんと あなたのご兄弟が相続する権利があります。 他のご親族が賛成されているといえ、 人の気持ちは変わりますので、 一筆書いて貰ってたほうが安心ですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

叔母の相続権者は兄弟ですので兄弟で分けることになりますが、遺留分はありませんので叔母さんに遺言書であなたに遺贈すると書いておいてもらえばもらえます。 遺言書がなければ法律的には兄弟4人(亡くなられている場合はその相続人が権利を受け継ぐ)で分けることになりますが、義理の叔母もなくなった叔父の分の相続権があります。