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内定時の確約書について教えてください。

 現在私は就職活動中の大学生です。今日地元信用金庫から内定をいただきました。しかしその信用金庫を受けた動機が親に勧められ、私も「保険」のつもりで受けたものです。特に私自身志望している業界をきちんと絞ってはいないのですが、現在ハウスメーカと、アパレル関係を進めています。  さてその内定をいただいた信用金庫から、7月20日までに「採用通知請負書」というものを送るようにとの封書が届きました。内容は以下のとおりです。  『貴金庫の採用通知を受領いたしました。ついては、卒業後貴金庫に就職することを確約します。』  以上の文と、日付、本人住所・氏名、親権者住所・氏名、を書き、それぞれ印をおさなければなりません。    そこで質問させてください。もし私がこの「採用通知請負書」を送った場合、私は必ずこの信用金庫に就職しなければならないのでしょうか。私はあくまでこの内定を「保険」だと考えています・・・。  できればこの内定を保留しながら他の就職活動を進めて行きたいと考えています。どうか良いアドバイスをお願いします。

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noname#127088
noname#127088
回答No.2

 「採用通知請負書」を送付した後に辞退することは可能ですが、いくつか注意しなければならないことがあります。  まず「採用通知請負書」に法的な拘束力がないとはいえ、企業側の金銭的負担による内定者の研修やセミナーに参加した場合、損害賠償に発展するケースがあるということです。「採用通知請負書」を送るのは問題ありませんが、今後の活動は慎重に行ってください。  また、辞退の時期が遅く(秋頃)なったりすると、企業側の大学に対するイメージを傷つけ、結果として後輩の就職活動に影響を与えることがあります。辞退はなるべく早い時期に行うことをお勧めします。  なんだか脅すようで申し訳ありません。もちろん就職活動においていくつもの企業を訪問するのは当然のことですし、その中で自分が進みたい企業に入社するのも当然のことです。しかしだからといってギリギリまで内定を抱え込むのは、多くの人たちに迷惑をかけるのもまた事実です。親御さんの薦めでありご自身としては保険のつもりでも、実際に自ら足を運んで入社試験を受けたのですから、選択と決断はなるべく早くするのが一番ですね。

nonoberi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。Kotarou-BBさんの仰るとおり私も早く結論は出さなければと考えています。一概に拘束力が無いからといって楽観視はできないのですね。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • DIGAMMA
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回答No.3

こんにちは、 法的には#1様のおしゃる通りですが、  内諾書(採用通知請負書)送付後に辞退するなら、きちんと「謝罪」とは言わないまでも、電話でもよいから、きちんと「仁義」は通してくださいね。  他の会社に勤めて最初の仕事が、「その信用金庫に資金調達の相談に行く」だった...なんてことは無いでしょうが、世間は意外と狭いものです。 とりあえずは内定おめでとう。更なる就活がんばってください。応援します。

nonoberi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。確かにそんな事態になってしまうとこまりますね。。。  さらにその信用金庫には父親の同級生が勤めているとのことですので、辞退する場合は特に注意しなければならないでしょうね。大変参考になりました。    あと最後に、私は始めてこのサイトを利用したのですがみなさん本当に丁寧に答えてくださるので本当にありがたいです。 

noname#12250
noname#12250
回答No.1

まだ内定ではありませんので安心して下さい。 この確約書には拘束力はありません。 正式内定は恐らく10月以降になります。 内定以前であれば確約書を出しても、辞退はできます。 あなたの職業選択の自由は保障されていますので、 とりあえず確約書なるものを提出して、正式内定以前に辞退してしまえば 訴訟を起こされることもありません。 思う存分、活動を続けてください。

nonoberi
質問者

お礼

 大変早い御回答ありがとうございます。これで迷いなく就職活動を続けられそうです。  一生のことなので後悔のないようにしたいと思います。