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確約書の作り方

契約不履行にあっています。 車庫の撤去 新な車庫の建設と 建物としては小さなものですが決して安い買い物ではないのです。 雪害により崩壊したので保険金修理です、 ある業者と契約書を交わし 保険修理の場合はこういう流れになるという説明から 前金で全額支払いしてしまいました(今思えばこれが間違いでしたが) しかし何か月たっても実行されずこのままでは踏み倒される事になりそうです。 なので、改めて 夫が相手と直接交渉し、今後の工事の内容段取りを約束させ  必ずやると確約を交わしたいのです。 そして 効力のある文書として 残したいのですが、 どういう形のものが良いのでしょうか。公正証書にする方がよいとは聞きますが、それは相手も 公証人役場に行かなくてはならないのでしょうか。 実行するべき 契約の内容、 制約する者の住所、氏名 印鑑 を記載し、 これを 最も効力のあるものにするにはどうしたらいいでしょうか。 そして、この 印鑑は 指で母印でも良いのでしょうか。 宜しくお願いいたします。  

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。修理契約などはしょっちゅうですね。信用しあえば、口頭で約束してOKですが、なかなかそこまでいかないことが多いです。  さて、契約効力・強制力ですが、契約書は契約書、どんなものでも同じです。  ですから、相手にそもそも契約を守る気がないなら、どんな形式で契約しても意味がありません。  「やりたい気はあるんだが、お金がないので工事できない」とか言い出すと、詐欺にもなりません。単なる債務不履行ですね。  ただ、強制執行についてなどの条項を付けるなら、公正証書がいいでしょうね。と言っても、相手に執行する財産などがなければ、公正証書で契約しても意味がありません。  相手に財産がなければ裁判をやって、勝訴判決を得てもムダです。公正証書でもなんでもムダな時はムダです。過度の期待は禁物です。  公正証書で契約するには、相手も公証人役場へ行かなければならないはずです(経験がないので断言は避けます)。  契約には、とくに今回のような場合の契約には「実印」を用いて、法人でも個人(自然人)でも印鑑証明書を添付させてください。いやがるなら、工事をする気がないと思ったほうがいいです。  サイトなどによくある契約書見本や二束三文で市販されているような契約書には、「・・・ しなければならない」「・・・ してはならない」と書いてあるだけで、しなければならない事をしない場合はどうするか、してはならない行為をしたらどうするか、という重大なことが書いてないことが多いので、よく考えて契約内容を記載されるよう、お勧めします。  

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

返金を求める調停を起こしたほうがいいです。 簡易裁判所で相談してください。 費用も安いです。10万円の返金を求めるなら手数料500円です。100万円なら5000円です。 調停で決まったことは裁判結果と同じ強制力があります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

作成だけなら行政書士。 執行までなら弁護士に相談して下さい。

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