圧縮積立金-利益処分方式(税効果会計)の謎
利益処分方式の圧縮記帳で、会計上の処理と税法上の処理の違いについての質問です。
例えば、国庫補助金500万円の交付を受けて、1,500万円の機械(耐用年数5年、残存価額10%、定額法)を購入した場合(自己資金1,000万円)、法定実効税率40%とすると、次のような仕訳を切ることになると思います。
【利益処分方式】
1.当期
(決算整理)
減価償却費 270/減価償却累計額 270 ←1,500×0.9÷5
法人税等調整額 164/繰延税金負債 164
(積立額が500万円なので、取崩額=500×0.9÷5=90。一時差異=500-90=410。
よって繰延税金負債=410×40%=164)
2.翌期
(利益処分)
(a) 未処分利益 300/機械圧縮積立金 300 ←500-500×40%
(b) 機械圧縮積立金 54/未処分利益 54 ←取崩額90-90×40%
で、ここからが質問なのですが、2(b)の取崩額(90)は、法人税法では、益金になると思うのですが、これってどちらの期の益金になのでしょうか?たぶん翌期のほうだと思うのですが(じゃないと計算が合わない)、それでいいのでしょうか?
というのも、2(a)が、当期の別表4減算項目なので(利益処分圧縮記帳積立金積立)、同時に行う(b)の仕訳が、また翌期に属するものだとすると、ちょっと違和感があるので、お聞きしました。
それと、もう一つ確認なのですが、同じようなものに「特別償却準備金」がありますよね。これは法人税法上、一定期間での取崩しが強制されているのに、圧縮記帳積立金には、こういう義務みたいなものはないのでしょうか?「圧縮記帳積立金取崩不足額」というのを見たことがないので・・・。
また義務じゃないとしたら、会社は、期中経理でも利益処分でも、好きなように取り崩していいのでしょうか?
お手数ですが、少しでも分かる方、宜しくお願いします。