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裁判所にお呼ばれされます!

地裁からお呼ばれされそうです (・∀・ )  弁護士から手紙が来て、昔倒産して逃亡した会社が破産手続きするから 地裁から呼ばれるからよろしく! ってものです。 特別送達がきて呼ばれたら私はなにをするのでしょうか? 昔簡易裁判所で督促したのですが、異議だけ出されて逃亡されたので あきらめましたが。 会社が倒産し免責されても私は社長個人に給料払う。 と書面でとってあるので会社が倒産しようと私の債権は生きている?? と思っているのですが。 呼ばれて、この会社は正式に倒産しました。 貧乏だから金は払えません。(免責) でおしまいなんですよね?? 呼び出し食らってもいかなかったらどうなるのでしょうか? わざわざ相手の弁護士に連絡しても、金はもらえないよ! って終わるのは見えているのでまだしていませんが、個人に書かせた連帯保証? の用紙についてはまだ言っていません。 債権回収は期待していません、どうせなら個人も自己破産させて家を奪いたいです。 登記簿で調べたら抵当権がついており、どうせ自分のところには回ってこない。 とわかっていたので当時あきらめました。 今はどうせなら家を奪ってやりたいです。

みんなの回答

回答No.2

 債権者集会は、破産管財人が調査結果を報告する財産状況報告集会が1回と、破産管財人がすべての仕事を終えた時の計算報告集会が1回です。この他、破産管財人が配当ができるだけの財産を集められなかった時には、破産廃止の意見を聞く集会が開かれますが、これは、破産廃止やむを得ないとなった場合には直ちに計算報告集会ができるように、計算報告集会と同じ時に行われます。  ただし、最近の破産法の改正で、債権者集会が1回も行われない時や、1回で全部終わってしまう時があります。

5S6
質問者

お礼

なんかとても債務者に有利ですね。 とりあえず反対意見として財産隠し、詐欺を書いてみます。

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回答No.1

 破産事件で債権者が裁判所に呼ばれるのは,債権者集会のためです。破産事件では,破産管財人が破産手続開始決定の後,破産会社の財産状況(資産・負債)と破産に至る経過を調べて,その結果を債権者に報告するために債権者集会が開かれます。まずは,その集会に呼ばれるということです。  債権者集会では,債権者にも発言の機会が与えられますので,破産手続についての意見を述べることもできますし,破産管財人や破産会社に質問をすることもできます。また,最終的に配当があるかないかの見通しも報告されますので,それを聞いて帰ることになります。破産会社が財産をどこかに隠しているという情報があれば,それを債権者集会で明らかにすることもできます。  債権者集会には出席しなくても,特段のデメリットもありません。  通知は,普通郵便できます。特別送達はありません。  会社が自己破産する場合には,代表者もかなり多くの場合には自己破産を申し立てています。あなたが代表者の債権者という認識がなければ,代表者の破産事件の通知は来ません。会社には破産管財人がつくが,個人は破産管財人なしで破産手続が終わってしまう(同時廃止といいます。)ことも多いようです。  破産の通知では,債権届出をするようにとの催告も同時に来ることが多いようです。この債権届出をしないと,仮に配当があったとしても,配当が回ってこないことになります。むしろこちらを忘れずにすることが大切です。  債権者集会の日には,債権調査といって,債権者が届け出た債権が認められるかどうかという管財人の意見を述べる期日も同時に行われます。ここで異議を述べられる(破産管財人が債権を認めない)と,放っておくと,配当がある場合でも,配当を受けられなくなります。  会社の破産事件で配当があるかどうかは分かりませんが,少しでも可能性がありそうなら,債権の届出をしておいた方がよいと思います。

5S6
質問者

お礼

ありがとうございます。 債権者集会は何度も行われるのでしょうか? 正直言ってしまうと、わざわざ平日会社を休んで行っても 交通費すらでませんし、ほとんど見込めない状態では行く気が失せます。 1回ぐらいならいいですけど、何度も行くなら無駄足になりそうです。 代表者も自己破産していればもう無視ですね。 していない場合は個人名で給料払うとったので後でやりましたが。 債権の届出は一応しておこうと思うます。 ちなみにこれで債務者が免責できるかどうか決まるのでしょうか? それとも免責が再前提でもし余ったら債権者に渡す。 というものでしょうか? もしなんらかの理由で免責できないようにすることができればさせたいです。 相手に弁護士がいるので債務者の妻を告訴したいと言ってみようかとも思ってます。 さんざん嘘をつかれたし、税務上もいろいろトラブルがありましたし。 不起訴だろうと、執行猶予がつこうと気にしません。

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