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受任通知について
個人的にお金を貸しているAさんが自己破産を弁護士に依頼した時に私には受任通知書は送付されてこないのでしょうか? 送付されず、債権者一覧にも記載されなかったら免責許可が決定された場合は私はAさんに取り立てできるのでしょうか? なにも送付されてこないというこは、弁護士に依頼していない可能性もあります。 受任通知書はサラ金業者にしか通知しないのですか? 個人は別ですか?
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> 受任通知書はサラ金業者にしか通知しないのですか? 可能性は有ります。 受任通知の事は貸金業規制法21条に明文化されています。 (取立て行為の規制) 第21条 9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること 法律の名称からして、受任通知書は貸金業者に対しては有効ですが、個人が相手では無力で意味が無い事になりそうです。 > 送付されてこないのでしょうか? よって、実際の手続きを行う弁護士の考え方次第で来る来ないが決まると思います。 > 送付されず、ーー中略ーー 私はAさんに取り立てできるのでしょうか? 来ても、法律の対象外だから、取立ての規制は無いのではないでしょうか。 > 送付されず、債権者一覧 > 債権者一覧にも記載されなかったら 債権者一覧に記載されて手続きが始まったら、破産法の規制で一切の返済行為が禁じられますから、取立て行為は無駄の一言。 取立て行為のやり方次第では、法規制に触れる可能性も有る。 > 送付されず、債権者一覧 法律の適用が相互で異なる。 よって、「受任通知書が来ない=債権者一覧に記載されない」では無い。 > 債権者一覧にも記載されなかったら免責許可が決定された場合は私はAさんに取り立てできるのでしょうか? 可能と思います。
補足
友人とは連絡をとっていないので真意はわかりませんが、 友人が故意に債権者一覧に記載されなかった場合はというのは、 破産が免責許可になって、借金がゼロとなりスタートしたときに 私には少しづつでも返済していこうと考えているのでないかと推測ですけど。 実は公正証書があって、送達証明書もあり強制執行可能ですが、自己破産では、意味がないので迷っています。 受任通知もこないので、自己破産を申し立てているのかどうかわかりません。 友人の考えていることがわからないので、こちらもこれ以上動けません。送達は奥さんが受け取ったそうですけど、向こうから何の連絡もありません。送達した以上これから強制執行しますって意思表示ですから自己破産で弁護士にお願いしているものなら、なにか連絡があると思うのですけど、無力な私を向こうは相手にしていないのかもわかりません。